○本部町下水道使用料過誤納金補てん金支払要綱
平成22年3月29日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道使用料に係る過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第4項の規定により地方税の例によることとされた地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することのできない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び当該還付不納金に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)につき、補てん金を支払うことにより、納付者の経済的不利益を補てんし、もって下水道行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 補てん金の支出は、地方自治法第232条の2の規定によるものとする。
(補てん金の支払対象者等)
第3条 町長は、還付不納額が生じたときは、納付者に補てん金を支払うものとする。
2 町長は、補てん金が納付者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等、補てん金を支払うことが公益上不適当と認められるときは、補てん金を支払わないものとする。
(補てん金の額等)
第4条 補てん金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不納額は、下水道使用料の調定、収納関係帳簿等(以下「帳簿等」という。)によって算定するものとする。ただし、帳簿等で算定できない場合において、納付者が所持する領収書等によって還付不能額が算定できるときは、この限りでない。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付のあった日の翌日から補てん金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、還付不能額の納付があった日が確認できないときは、当該還付不能額はその納限内に納付があったとみなす。
(補てん金の支払)
第5条 町長は、補てん金の支払を決定したときは、納付者にその額等を通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による通知をしたときは、速やかに補てん金を支払うものとする。
(細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。