○本部町具志堅地区田園空間施設の設置及び管理に関する条例
平成22年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、本部町具志堅地区田園空間施設(以下「田空施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 田空施設は、総合案内、伝統文化等の展示、農林水産物の販売、特産品の加工販売、町民の交流の場として地域の振興、活性化を図ることを目的として設置する。
(施設の名称及び位置)
第3条 田空施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 本部町具志堅地区田園空間施設
位置 本部町字具志堅1334番地
(指定管理者による施設の管理等)
第4条 町長は、田空施設の管理を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(地方自治法第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(利用の許可)
第5条 田空施設を利用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第6条 指定管理者は、前条の利用の許可に管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は日常的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(2) 詐欺その他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) この条例若しくは、これに基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 指定管理者の指示に従わなかったとき。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、田空施設を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第10条 田空施設において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 田空施設の機能・施設を生かした町民参加型の農村公園の推進を図る事業の企画、立案及び実施
(2) 田空施設の利用の許可に関する業務
(3) 第11条に規定する利用料の徴収に関する業務
(4) 田空施設の維持管理に関する業務
(5) その他、町長が必要と認める業務
(利用料金)
第11条 田空施設の利用料は、地方自治法第244条の2第9項の規定により、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
2 利用者は、利用料を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料は、田空施設の有効な活用及び適正な管理運営の観点から指定管理者の収入としてこれを収受させるものとする。
(利用料の還付)
第12条 既納の利用料は還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料の減免)
第13条 町長は、必要があると認める場合は、利用料を減免することができる。
(立入りの制限等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、田空施設への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害及び迷惑になるおそれがある者
(2) 風紀を乱すおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、田空施設の管理上支障がある行為をするおそれがある者
(その他)
第15条 田空施設の管理については、この条例に定めるものを除くほか、本部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の定めるところによる。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。