○本部町農村振興基本計画策定委員会設置条例

平成22年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本部町農村振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、本町の農村振興基本計画策定に関する必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 農業委員

(3) 町の職員

(4) その他、町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。

(議事)

第7条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第8条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条の規定を適用する。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は農林水産課に置く。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

本部町農村振興基本計画策定委員会設置条例

平成22年3月24日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成22年3月24日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第1号