○本部町新生児支援金支給条例施行規則
平成22年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町新生児支援金支給条例(以下「条例」という。)に基づき新生児支援金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の決定等)
第3条 町長は、前条の規定により申請を受けた場合は、その内容を審査し、支援金支給の可否を決定する。
(1) 支援金支給の通知は支援金の振込みにより、それにかわるものとする。
(2) 支援金支給の却下の通知は書面(様式第2号)により行うものとする。
(3) 支援金の支給は、受給権者が申請した日の翌月の20日以内に支給するものとする。
(受給権譲渡等の禁止)
第4条 受給権者は、受給権を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(帳簿)
第5条 支援金支給事務の状況を把握するため支援金支給台帳(様式第3号)を備え付けるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。