○本部町新生児支援金支給条例

平成22年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、出生児を養育する者に対して、新生児支援金を支給することにより育児を支援し、出生児の健全な発育及び福祉の増進に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 本部町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 出生児を養育している父又は母

(2) 出生児が父又は母に養育されていない場合は、現に養育している者

(支給要件)

第3条 支援金の受給権者は、児童の出生の日(以下「基準日」という。)の1年以上前から当該基準日まで引き続き本部町に住所を有する者であること。

(申請及び決定)

第4条 支援金の支給を受けようとする者は出生児を住民基本台帳に住民登録した後に、町の規則で定めるところにより、基準日から1年以内に町長へ申請しなければならない。

2 支援金の支給は、前項の申請に基づいて町長が決定する。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は第1子は50,000円、第2子以降は出生ごとに50,000円を加算した額とする。

2 子の順位については、同一世帯で扶養の実態に基づき町長が決定する。

(受給対象者の義務)

第6条 支給決定を受けた支給対象者は、支給された支援金を出生児の健全な育成のために使用しなければならない。

(受給資格の喪失)

第7条 受給権者が支援金支給までに次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格を失う。

(1) 出生児が死亡したとき。

(2) 出生児又は受給権者が本部町に住所を有しなくなったとき。

(3) 受給権者が出生児を養育しなくなったとき。

(支援金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により、支援金の支給を受けた者に対しては、支給した支援金を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に出生した出生児を養育する者に係る支援金について適用する。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

本部町新生児支援金支給条例

平成22年3月15日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月15日 条例第2号
平成24年6月25日 条例第12号
平成28年3月11日 条例第11号
平成31年3月25日 条例第3号