○本部町妊婦健康診査実施要綱

平成21年3月31日

訓令甲第24号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、本部町(以下「町」という。)が実施する妊婦に対する健康診査(以下「健診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施対象者)

第2条 健診を受診することができる者(以下「実施対象者」という。)は、町に住所を有し、親子健康手帳(法第16条の母子健康手帳をいう。以下同じ。)を交付された妊婦とする。

(健診の委託)

第3条 町は、法第8条の2の規定により委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において、健診を実施するものとする。この場合において、健診の実施は、医療機関等と委託契約を締結して行うものとする。

2 実施対象者は、健診を県外の医療機関等で受診することができる。

3 前項の場合において、健診の委託契約の項目及び契約額については、県内の医療機関等との契約内容に準ずるものとし、町と委託契約を締結していない医療機関等での受診を実施対象者が希望する場合は、町は、当該医療機関等と委託契約を締結して行うものとする。

(妊婦健康診査受診票)

第4条 町は、法第16条に規定する妊娠の届出をした者に対して、妊婦健康診査受診票を交付する。

2 多胎妊娠の場合は、胎児の数に合わせて妊婦健康診査受診票を追加交付する。

追加交付した際は、その旨が分かるよう妊婦健康診査受診票に多胎妊娠の表記を行う。

3 妊婦が町に転入した際、既に親子健康手帳又は妊婦健康診査受診票の交付を受けていた場合は、町は、当該妊婦が町の住民基本台帳に登録手続きが完了していることを確認した上で、親子健康手帳の妊娠週数に基づき必要な妊婦健康診査受診票を交付するものとする。

(健診の実施)

第5条 健診を受診しようとする妊婦は、受診する委託医療機関等に親子健康手帳及び妊婦健康診査受診票を提出する。

2 委託医療機関等は、提出された妊婦健康診査受診票により健診を実施する。

3 健診を実施した委託医療機関等は、当該妊婦の健診の結果その他必要事項を妊婦健康診査受診票及び親子健康手帳に記載する。

(健診の項目及び妊婦健康診査受診票の有効期限)

第6条 健診の項目及び妊婦健康診査受診票の有効期限は、別表のとおりとする。

(実施回数及び費用負担)

第7条 町がその費用を公費で負担する健診は、単胎妊娠につき14回を限度とし、多胎妊娠の場合は胎児の数に14回を乗する回数を限度とする。

2 町は、前項の費用のうち、委託契約に定める額(以下「委託料」という。)を負担する。

(妊婦健康診査受診票の保管)

第8条 町は、当該妊婦が健診を受診後、妊婦健康診査受診票を5年間保存しなければならない。

(事後措置)

第9条 町長は、受診の結果に基づき、当該妊婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、保健師又はその他の職員に必要な指導を行わせ、妊婦又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかっている疑いのある者については、医療機関等の受診を勧奨するものとする。

(委託料の請求)

第10条 県内の委託医療機関等が健診を実施した場合、当該委託医療機関等は、沖縄県国民健康保険団体連合会を介し、町長に委託料を請求する。

2 第3条第3項の県外の委託医療機関等が健診を実施した場合、当該委託医療機関等は、町長に委託料を請求する。

(健診費用の償還払い)

第11条 里帰り等の理由により委託医療機関等への委託による方法で実施できない者に対し、自己負担により受診した健診費用の償還払いを行うものとする。

(償還額)

第12条 償還払いの額(以下「償還額」という。)は、別表に定める額を限度とする。ただし、前条の医療機関等(以下「委託外医療機関等」という。)において、自己負担により受診した健診費用が同表に定める額に満たないときは、当該健診費用の額とする。

(償還払いの申請)

第13条 償還払いの申請は、原則として、当該受診日から起算して1年以内に申請しなければならない。

2 前項の申請は、本部町妊婦健康診査費用償還払申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 対象となる健診について委託外医療機関等が発行した領収書

(2) 当該健診を受診したことを証明する書類(親子健康手帳の写し等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(償還額の返還)

第14条 偽りその他不正の手段により償還を受けた者があるときは、町長は、その者に支払った償還額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 医療機関に委託して行う妊婦健康診査実施要綱(平成9年本部町要綱第3号)は、廃止する。

(平成22年訓令甲第7号)

この訓令は、平成22年4月1日以降の申請分から適用する。

(平成23年訓令甲第13号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年訓令甲第24号)

この訓令は令和元年7月19日から施行し、平成31年4月1日受診分から適用する。

別表(第6条、第12条関係)

妊婦健康診査の項目

実施期間

委託料

第1回目

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、子宮頸がん検査(細胞診)、血液型(ABO・Rh)検査、不規則抗体検査、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、グルコース(血糖)検査、貧血検査、超音波検査、免疫検査判断料、血液検査判断料、生化学的検査判断料、病理学的検査判断料

初回妊婦健診で実施の為、有効期限無し

9,000円

第2回目

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、超音波検査

妊娠20週~23週

5,000円

第3回目

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、貧血検査、超音波検査、血液検査判断料、生化学的検査判断料、グルコース(血糖)検査

妊娠24週~28週

6,000円

第4回目

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、貧血検査、超音波検査、血液検査判断料、生化学的検査判断料

妊娠29周~33週

6,000円

第5回目

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、貧血検査、超音波検査、帯下培養(細菌培養)検査、GOT・GPT(肝機能)検査、血液検査判断料、生化学的検査判断料、微生物学的判断料

妊娠34週~

6,000円

第9―1回

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、保健指導料、外来管理加算料

有効期限無し

ただし下記(注2)(注3)の事項を遵守する。

5,040円

第9―2回

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、超音波検査、保健指導料

9,820円(超音波検査料5,300円)

第9―3回

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、保健指導料、外来管理加算料

5,040円

第9―4回

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、超音波検査、保健指導料

9,290円(超音波検査料4,770円)

第9―5回

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、保健指導料、外来管理加算料

5,040円

第9―6回

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、超音波検査、保健指導料

9,820円(超音波検査料5,300円)

第9―7回

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、保健指導料、外来管理加算料

5,040円

第9―8回

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、保健指導料、外来管理加算料

5,040円

第9―9回

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、保健指導料、外来管理加算料

5,040円

HIV/風疹/クラミジア

HIV抗体価検査、風疹ウイルス抗体価検査、クラミジア抗原検査、免疫学的検査判断料

第1回、できるだけ早い時期に実施

5,640円(HIVなし4,340円)

(風疹なし4,840円)(クラミジアのみ2,100円)

HTLV―1

HTLV―1抗体価検査

第3回、第4回、第5回のいずれか、妊娠30週頃までに実施

2,290円

(注1) 第1回から第5回については、受診票明記の有効期限を遵守する。

(注2) 第9―1回から第9―9回については、「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)の総則5に示す健診の回数及び受診間隔を遵守する。

(注3) 第9―2回、第9―4回、第9―6回の超音波検査及びHIV抗体価検査、風疹ウイルス抗体価検査、クラミジア抗原検査の受診については、検査を実施した項目のみ請求できるものとする。

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本部町妊婦健康診査実施要綱

平成21年3月31日 訓令甲第24号

(令和元年7月19日施行)