○本部町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成22年6月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の総括)

第2条 町長は、児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(受給者台帳)

第3条 町長は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しなければならない。

(支払日)

第4条 児童手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日及び休日に当たるときは、その前日において最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日。)とする。

2 法第7条第4項ただし書に規定する場合においては、その際児童手当を支給する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

本部町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成22年6月1日 規則第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年6月1日 規則第11号
平成24年4月1日 規則第24号