○平成21年12月に支給する期末手当の特例に関する規則

平成21年12月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年本部町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(新たに職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について、以下「基準日」という。)までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

(1) 企業職員

(2) 現業職員

(3) 国家公務員

(4) 独立行政法人の職員

(5) 公社職員

(6) 他の地方公共団体の職員

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成21年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第3条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって平成21年4月1日から基準日までの期間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第1号又は第2号に掲げる者(以下この号において「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(次項において「企業職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間は除く。)若しくは職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和47年本部町条例第10号)第2条の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(本部町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年本部町条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務職員期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしていた期間(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員として在職した期間を含む。)をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職されていた期間をいう。)

(4) 本部町職員の育児休業等に関する条例(平成20年本部町条例第5号)第20条職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年本部町条例第8号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第15条及び第16条の規定により給料を減額された期間又は法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第8条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第15条の規定に基づく組合休暇及び同条例第16条の規定に基づく介護休暇による場合を除く。)

(6) 改正条例附則第2項第1号の減額改定対象職員以外の職員である期間

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.16を乗じて得た額(次条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第4条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当の特例に関する規則の廃止)

2 平成17年12月に支給する期末手当の特例に関する規則(平成17年本部町規則第13号)は、廃止する。

平成21年12月に支給する期末手当の特例に関する規則

平成21年12月1日 規則第12号

(平成21年12月1日施行)