○本部町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成21年9月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明書に関する条例(平成21年本部町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 条例第3条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の申請を行うものは、認可地縁団体印鑑登録申請書に本人が住民として登録している印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第3条 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号とする。
(認可地縁団体印鑑登録の証明書の申請)
第4条 条例第7条の規定による認可地縁団体印鑑登録の証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により行うものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第5条 条例第8条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第4号とする。
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合は、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第6条 条例第10条の規定による認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 亡失の場合において、前項の申請を行う者は、個人印鑑でもってしなければならない。
(認可地縁団体除印鑑登録原票の保存)
第7条 条例第12条の規定により登録を抹消し、又は条例第13条の規定により再製した場合の認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体除印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)
第8条 条例第12条第2項の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) その他 3年
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。