○本部町指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱

平成21年2月2日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 本部町は、町民への安全・安心な給水の確保の実現に向けて本部町からの速やかな情報提供を図るため、本部町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)を対象に研修を実施するものとし、併せて給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の選任・解任等の変更届提出状況等の確認を行うものとする。

(研修対象者)

第2条 研修は、本部町の全ての指定工事業者を対象とし、参加者はこの研修を踏まえ必要な社内の周知や教育を実施できる者とする。

(研修時期)

第3条 研修は、原則として3年に1回実施するものとする。

(研修通知)

第4条 本部町は、研修を実施しようとするときは、あらかじめその旨を指定工事業者に通知するものとする。

(申込みの手続)

第5条 研修に参加しようとする指定工事業者は、本部町指定給水装置工事事業者研修参加申込書(様式第1号)に主任技術者の選任・解任等の届出状況の確認ができる書類を添付して、本部町に提出するものとする。

(研修費用)

第6条 本部町は、研修参加料として指定工事業者よりその費用を徴収することができるものとする。

(研修修了証の交付)

第7条 本部町は、研修を修了した者に対し、修了証書(様式第2号)を交付するものとする。

(研修不参加者の取扱い)

第8条 研修に参加しなかった指定工事業者は、その理由を本部町指定給水装置工事事業者研修不参加理由書(様式第3号)により、本部町に提出しなければならない。

(研修テキスト)

第9条 研修は、社団法人日本水道協会が作成した指定給水装置工事事業者研修テキストその他本部町が適当であると認めた資料を使用し行うものとする。

(研修の委任)

第10条 研修は、日本水道協会沖縄県支部に委託して実施させることができるものとする。

この要綱は、平成21年2月2日から施行する。

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本部町指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱

平成21年2月2日 訓令甲第2号

(平成21年2月2日施行)