○本部町畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例
平成20年9月26日
条例第21号
(趣旨及び目的)
第1条 この条例は、財団法人沖縄県農業開発公社(以下「公社」という。)が本部町において実施する畜産担い手育成総合整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収するために必要な事項を定め、分担金を徴収する事を目的とする。
(納付義務者)
第2条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、草地整備及び造成、施設の設置並びに機械の取得に要した費用と、その額に対応する借入金に要した利息の額を加えた額から公社に交付された事業費補助金を控除した額とする。
(分担金の賦課)
第4条 町長は、前条の規定に基づき定めた分担金を納付義務者に賦課するものとする。
(徴収の延期)
第5条 町長は、納付義務者が、天災その他特別の事情により、納期限までに納入することが困難と認められる場合には、分担金の徴収を延期することができる。
(処分)
第6条 町長は、納入義務者が指定納付期限後60日までに納付しない場合は、差押えの処分を行う事ができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。