○本部町特別支援教育支援員派遣要綱
平成21年1月30日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、様々な障害児に関する課題を抱えている学校教育において、本部町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通常学級に在籍し、学習障害等様々な発達障害により学校生活や学習上の困難を持つ児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)に対し、学校生活上の介助や学習指導上の支援等を行う為の特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を派遣することを定めて、対象児童生徒一人一人の教育を保障し、個性や創造性を発揮し自立して生きていくことができる力を育むことを目的とする。
(条件)
第2条 支援員派遣の条件としては、下記の項目に準ずる。
(1) 対象児童生徒の特性から多様な行動が想定され、安全面や生活面で補助が必要とされる場合
(2) 対象児童生徒の在籍する通常学級において、当該児童生徒が多動等で個に応じた学習の保障が困難に陥るか、又は、困難に陥ることが十分考えられる時
(3) 対象児童生徒の在籍している通常学級において、いじめなどの発生や安全面等で不安を抱えているか、又は、不安に陥ることが十分考えられる場合
(申請)
第3条 校長は、第2条の「支援員派遣の条件」に該当すると認められる児童生徒が在籍し、適切かつ必要な手立てを講じたにも関わらず学級運営に著しい困難を来している場合、若しくは、著しい困難を来すことが十分予想される場合に、教育委員会に支援員の派遣申請をすることができる。
(支援員派遣)
第4条 支援員の派遣については、次のとおりとする。
(1) 支援員派遣については、教育委員会事務局内に支援員派遣検討会議(以下「検討会議」という。)を設置し、検討会議の審議の下で決定する。
(2) 検討会議の構成員は、次のとおりとする。
① 教育長
② 事務局長
③ 指導主事
④ その他適当と思われる者
(3) 支援員派遣については、客観的な判断を要するため、第3条の派遣申請を基に決定する。
(4) 支援員の派遣は、予算の範囲内で行う。
(任用期間)
第5条 支援員の任用期間は、予算及び学校の状況に応じて、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。
(支援員の業務)
第6条 支援員は校長・教頭・担任教師等との密な連携の上、次の業務に従事するものとする。
(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助
① 自分で食べることが難しい児童生徒の食事の介助をする。又、必要に応じて身支度の手伝いを行う。
② 衣服の着脱の介助を行う。一人でできる部分は見守り、完全にできないところもできるだけ自分の力で行うよう励ます。
③ 授業場所を離れられない教員の代わりに排泄の介助を行う。
(2) 発達障害の児童生徒に対する学習支援
① 教室を飛び出して行く児童生徒に対して、安全確保や居場所の確認を行う。
② 読み取りに困難を示す児童生徒に対して黒板の読み上げを行う。
③ 書くことに困難を示す児童生徒に対してテストの代筆などを行う。
④ 聞くことに困難を示す児童生徒に対して教員の話を繰り返し聞かせる。
⑤ 学用品など自分の持ち物の把握が困難な児童生徒に対して整理場所等の介助を行う。
(3) 学習活動、教室移動間における介助
① 学習の場所を移動する際に、車いす等必要な介助をする。
② 教員の指導補助として、物の制作、調理、自由遊びなどの補助を行う。
(4) 児童生徒の健康・安全確保
① 体育の授業や工作、家庭科の実技を伴う場面で介助に入り、安全の確保を行う。
② 他の児童生徒への攻撃や自傷などの危険な行動の防止等の安全に配慮する。
(5) 運動会等学校行事における介助
(6) 周囲の児童生徒の障害理解の促進
① 支援を必要とする児童生徒に対する、友達としてできる支援や適切な接し方を、担任と協力しながら周囲の児童生徒に伝える。
② 支援を必要とする児童生徒に適切な接し方をしている児童生徒の様子を見かけたら、その場の状況に応じて賞賛する。
③ 支援を必要とする児童生徒の得意なことや苦手なこと、理解しにくい行動を取ってしまう理由などを、周囲の児童生徒が理解しやすいように伝える。
(7) 上記に掲げるもののほか、必要があると認める時は支援を行う。
(準用)
第7条 この要綱は、幼稚園特別支援教育支援員に準用する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。