○本部町庁舎建設検討委員会設置条例
平成21年3月12日
条例第3号
(設置)
第1条 本部町庁舎建設(以下「庁舎建設」という。)の円滑な促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本部町庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議を行う。
(1) 庁舎建設の基本的事項に関すること。
(2) 庁舎建設の位置に関すること。
(3) その他庁舎建設に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、庁舎建設が完了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。