○本部町庁舎建設検討委員会設置条例

平成21年3月12日

条例第3号

(設置)

第1条 本部町庁舎建設(以下「庁舎建設」という。)の円滑な促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本部町庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議を行う。

(1) 庁舎建設の基本的事項に関すること。

(2) 庁舎建設の位置に関すること。

(3) その他庁舎建設に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内をもって組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、庁舎建設が完了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

本部町庁舎建設検討委員会設置条例

平成21年3月12日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年3月12日 条例第3号