○本部町健康診査費用徴収規則
平成20年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康診査及びその他の本町が実施する健康検診に要する費用の一部(以下「負担金」という。)徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(健診の種類及び負担金の額)
第2条 健康診査及び健康検診の負担金の額は、別表のとおりとする。
(負担金の徴収)
第3条 負担金の徴収は、健康診査の際に行うものとする。
(負担金の免除)
第4条 町長は、健康診査受診者が次に掲げる者である場合は、健康診査に要する負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 町長が適正な事由があると認める者
(負担金の還付及び請求)
第5条 既納の負担金は、還付しない。ただし、町長が適正な事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 町長が不当な事由があると認める者において、負担金の請求をすることができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
健康診査の種類 | 受診対象者 | 負担金の額 |
特定健康診査 | 国民健康保険加入者で40歳以上75歳未満の者 | 集団:無料 個別:無料 |
長寿健康診査 | 後期高齢者医療保険加入者 | 無料 |
健康診査 | 16歳以上40歳未満の者 | 集団:無料 個別:無料 |
結核検診(レントゲン) | 40歳以上の者 | 無料 |
喀痰検査 | 50歳以上の者 | 1,300円 |
胃がん検診 | 50歳以上の者(バリウム検査) | 1,900円 |
50歳以上の者(胃カメラ検査) | 5,000円 | |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 800円 |
がん検診Aセット | 結核検診(レントゲン)、胃がん検診(バリウム検査)、大腸がん検診を同時受診した者 | 2,000円 |
がん検診Bセット | 結核検診(レントゲン)、大腸がん検診を同時受診した者 | 500円 |
心電図検査 | 16歳以上の者 | 1,650円 |
眼底検査 | 16歳以上の者 | 605円 |
貧血検査 | 16歳以上の者 | 440円 |
農薬検査 | 16歳以上の者 | 440円 |
肝炎ウイルス検査 | 40歳の者及び41歳以上の者で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない者 | 無料 |
乳がん検診 | 40歳以上50歳未満の女性 | 3,000円 |
50歳以上の女性 | 2,000円 | |
子宮がん検診 | 20歳以上の女性で集団検診による受診 | 1,000円 |
20歳以上の女性で個別検診による受診 | 3,000円 | |
生活機能評価 | 65歳以上の者 | 無料 |