○本部町健康診査費用徴収規則

平成20年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康診査及びその他の本町が実施する健康検診に要する費用の一部(以下「負担金」という。)徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(健診の種類及び負担金の額)

第2条 健康診査及び健康検診の負担金の額は、別表のとおりとする。

(負担金の徴収)

第3条 負担金の徴収は、健康診査の際に行うものとする。

(負担金の免除)

第4条 町長は、健康診査受診者が次に掲げる者である場合は、健康診査に要する負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 町長が適正な事由があると認める者

(負担金の還付及び請求)

第5条 既納の負担金は、還付しない。ただし、町長が適正な事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 町長が不当な事由があると認める者において、負担金の請求をすることができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

健康診査の種類

受診対象者

負担金の額

特定健康診査

国民健康保険加入者で40歳以上75歳未満の者

集団:無料

個別:無料

長寿健康診査

後期高齢者医療保険加入者

無料

健康診査

16歳以上40歳未満の者

集団:無料

個別:無料

結核検診(レントゲン)

40歳以上の者

無料

喀痰検査

50歳以上の者

1,300円

胃がん検診

50歳以上の者(バリウム検査)

1,900円

50歳以上の者(胃カメラ検査)

5,000円

大腸がん検診

40歳以上の者

800円

がん検診Aセット

結核検診(レントゲン)、胃がん検診(バリウム検査)、大腸がん検診を同時受診した者

2,000円

がん検診Bセット

結核検診(レントゲン)、大腸がん検診を同時受診した者

500円

心電図検査

16歳以上の者

1,650円

眼底検査

16歳以上の者

605円

貧血検査

16歳以上の者

440円

農薬検査

16歳以上の者

440円

肝炎ウイルス検査

40歳の者及び41歳以上の者で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない者

無料

乳がん検診

40歳以上50歳未満の女性

3,000円

50歳以上の女性

2,000円

子宮がん検診

20歳以上の女性で集団検診による受診

1,000円

20歳以上の女性で個別検診による受診

3,000円

生活機能評価

65歳以上の者

無料

本部町健康診査費用徴収規則

平成20年3月31日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第7号
平成24年3月28日 規則第6号
平成26年2月20日 規則第2号
平成27年3月23日 規則第4号
平成28年3月24日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年3月20日 規則第6号
令和元年9月30日 規則第13号
令和3年2月25日 規則第2号
令和4年3月17日 規則第2号