○本部町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成19年10月15日
訓令甲第15号
(目的)
第1条 この要綱は、民法で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助を福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条、及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見、補佐、補助(以下「成年後見等」という。)開始審判の町長申立てにつき必要な事項を定めることを目的とする。
(申立ての要請)
第2条 次に掲げる者は、本町に居住する者であって、成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、町長に後見等開始の審判の申立要請書(様式第1号)を提出し、要請できるものとする。
(1) 民生委員
(2) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保健施設の職員
(4) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設の職員
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、又は診療所の職員
(6) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(該当者及び親族の調査)
第3条 町長は、前条の規定により要請があった場合は、該当者と面談し、健康状態、精神状態等について調査するものとする。
2 町長は前項に規定する調査の他、該当者の2親等内の親族の有無、該当者と親族の関係、虐待等の事実、町長が該当者若しくは親族等に代わって申立てを行わなければならない事由について調査するものとする。
(1) 該当者に2親等内の親族がいないとき。ただし、4親等内の親族であって、審判の申立てを行う者がいる場合は、申立ては行わないものとする。
(2) 親族等があっても虐待等の事実があるとき。
(3) 審判の申立てに緊急を要するとき。
(費用負担)
第5条 町長は申立てに必要な手数料、登記印紙代、鑑定費用、書類作成費用、その他申立てに必要な費用について負担する。
(1) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者である者
(2) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法による要保護者になる者
(3) その他審判の申立費用の助成を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な状況にあると町長が認める者
3 町長は、費用求償権を取得した場合は、成年後見人等又は本人に審判の申立費用求償願(様式第3号)を提出し、費用の返還を求めるものとする。
(1) 現に生活保護法の規定による被保護者である者
(2) 成年後見人等に対する報酬等を負担することで、生活保護法による要保護者になる者
(3) 成年後見人等に対する報酬等の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると町長が認める者
2 報酬の補助の額は、家庭裁判所が決定する成年後見人等報酬の額の範囲内とし、社会福祉施設等に入所している者にあっては18,000円を、その他の者にあっては28,000円を月額の上限とする。
(助成申請等)
第7条 報酬の助成を受けようとする者は、成年後見人等の報酬助成申請書(様式第4号)及び後見等の開始の事実が確認できる書類を町長に提出するものとする。
2 前項の請求書は、成年被後見人等が成年後見人等に対する報酬等の支払いの請求を受けた日から起算して3月以内に申請するものとする。
(助成金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により決定をした助成金については、利用者が指定した成年被後見人等の金融機関の口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、利用者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受けたときは、その者に対して、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(利用者に係る後見人等の報告義務)
第12条 補助金の交付を受けた利用者は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の廃止等)
第13条 町長は、助成を受けた利用者の死亡又は資産状況若しくは生活状況の変化等により、補助の理由が消滅し、又は著しく変化したと認めるときは、補助を廃止又は金額を増減することができる。
(その他)
第14条 町長は、この要綱の施行にあたって必要な手続き事項を別途定めることができる。
附則
この要綱は、平成19年11月1日より施行する。