○本部町福祉対策協議会設置要綱

平成19年10月22日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 本部町の福祉についての計画・相談支援等について協議を行い、町民が安心して暮らせる町づくりのため、本部町福祉対策協議会(以下「協議会」という。)を設置し、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び構成員)

第2条 協議会は、10名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・福祉・医療の専門家

(3) 福祉に関する事業所・団体に従事する者

(4) 行政機関の職員

(5) 町長が特に必要と認める者

2 協議会の下に実務者会議を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 協議会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき又はかけたときは、その職務を代理する。

(所管事務)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる事務等を所掌する。

(1) 社会的弱者を取り巻く社会環境の分析及び対応方針に関すること。

(2) 委託相談支援事業所等の中立・公平性等に関すること。

(3) 実務者会議における協議のとりまとめと意見具申

(4) 福祉のための総合的な施策のあり方に関すること。

(5) その他協議会に係る事項

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 協議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(実務者会議の所掌事項)

第7条 実務者会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 困難事例等の検討・調整

(2) 地域の関係機関によるネットワークに係る協議

(3) 地域の福祉資源の開発・改善等に係る協議

(4) その他、福祉施策の具体化に向けた協議等

(実務者の会議)

第8条 実務者会議の参加者は委員長が指名する。

2 実務者会議に、参加者の中から互選でリーダーを置く。

3 実務者は、必要に応じて委員長が招集、事務局が開催する。

4 実務者会議は、指名した者の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

5 実務者会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときはリーダーの決するところによる。

(報告)

第9条 実務者会議の結果について、事務局は報告書を作成し、協議会に報告しなければならない。

2 委員長は協議会の協議結果を町長に報告しなければならない。

(事務局)

第10条 協議会の事務局は、福祉課に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成19年11月1日より施行する。

本部町福祉対策協議会設置要綱

平成19年10月22日 訓令甲第16号

(平成19年11月1日施行)