○本部町立学校統廃合推進委員会設置要綱

平成19年11月9日

教委訓令第4号

(設置)

第1条 この要綱は、本部町立学校統廃合促進委員会の答申を受けて、本部町立学校の統廃合を推進するために、本部町立学校統廃合推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。

(1) 学校統廃合のスケジュールに関すること。

(2) 学校統廃合の説明会に関すること。

(3) 廃校跡地の利用計画及び通学バスに関すること。

(4) 関係機関との調整に関すること。

(5) 調査研究及び資料の収集

(6) その他目的達成に必要な業務に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、教育委員、教育長、事務局長、班長及び指導主事で組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって決める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(学校統廃合連絡協議会等の設置)

第6条 学校統廃合を円滑に行うため、委員会の下に、校長、教頭、及び教務主任等からなる学校統廃合連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の下に次のような専門部会を設置する。

(1) 施設設備部会

(2) 生徒指導部会

(3) 備品計画部会

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、本部町教育委員会事務局に置く。

この要綱は、公布の日から施行する。

本部町立学校統廃合推進委員会設置要綱

平成19年11月19日 教育委員会訓令第4号

(平成19年11月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年11月19日 教育委員会訓令第4号