○本部町立学校統廃合推進委員会設置要綱
平成19年11月9日
教委訓令第4号
(設置)
第1条 この要綱は、本部町立学校統廃合促進委員会の答申を受けて、本部町立学校の統廃合を推進するために、本部町立学校統廃合推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
(1) 学校統廃合のスケジュールに関すること。
(2) 学校統廃合の説明会に関すること。
(3) 廃校跡地の利用計画及び通学バスに関すること。
(4) 関係機関との調整に関すること。
(5) 調査研究及び資料の収集
(6) その他目的達成に必要な業務に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、教育委員、教育長、事務局長、班長及び指導主事で組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって決める。
2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(学校統廃合連絡協議会等の設置)
第6条 学校統廃合を円滑に行うため、委員会の下に、校長、教頭、及び教務主任等からなる学校統廃合連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の下に次のような専門部会を設置する。
(1) 施設設備部会
(2) 生徒指導部会
(3) 備品計画部会
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、本部町教育委員会事務局に置く。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。