○本部町要保護・準要保護児童生徒就学援助認定要綱
平成19年4月30日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び第40条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要な援助を行うことにより義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象)
第2条 援助を受けることができる者は、本部町内に住所を有する児童又は生徒の保護者で次のいずれかに該当するものとする。
(1) 第3条に規定する要保護者
(2) 第4条に規定する準要保護者
(要保護児童生徒の認定)
第3条 教育委員会は、児童生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である場合は、当該児童生徒を「要保護児童生徒」として認定する。
(準要保護児童生徒の認定)
第4条 教育委員会は、要保護世帯以外の児童生徒の保護者で次に該当する者については、教育委員会は学校長及び必要に応じて民生委員の助言を求め、援助を必要と認める者については準要保護者と認定し、当該児童生徒を「準要保護児童生徒」として認定する。
2 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者。
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(2) 地方税法第295条第1項に規定する市町村民税の非課税
(3) 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免
(4) 地方税法第72条の62に規定する個人の事業税の減免
(5) 地方税法第367条に規定する固定資産税の減免
(6) 国民年金法第89条及び第90条に規定する国民年金の保険料の免除
(7) 国民健康保険法第77条に規定する保険税の減免又は徴収の猶予
(8) 児童扶養手当法第4条に規定する児童扶養手当の支給
(9) 生活福祉資金による貸付
3 前項以外の者で、次のいずれかに該当する者。
(1) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(2) 保護者の職業が不安定又は病気療養中等、生活状態が悪いと認められる者
(3) 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者
(4) 学校納付金の納付状態の悪い者、又は学用品費等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
(5) 経済的理由による欠席日数が多い者
(準要保護世帯就学援助の申請)
第5条 就学援助費の給付を受けようとする者は、就学援助費受給申請書(別記様式)に関係書類を添えて教育委員会が指定する日までに申請するものとする。
2 年度途中の転入者については、転入日の日から起算して30日以内に申請するものとする。
3 同条第1項及び同条第2項の期間を過ぎて申請することができる。ただし、1月31日を過ぎての申請はできない。
(準要保護世帯就学援助申請方法)
第6条 就学援助の申請は、次の方法により行う。
順番 | 手続きする人(→相手先) | 手続き内容 |
1 | 保護者(→教育委員会) | 就学援助費受給申請書の受け取り。 |
2 | 保護者(→民生委員) | 就学援助費受給申請書に意見書の記入依頼。 |
3 | 民生委員(→学校長) | 就学援助費受給申請内容について学校長と協議。 |
4 | 学校長(→教育委員会) | 民生委員との協議を踏まえ意見書を記入し、教育委員会へ提出。 |
5 | 保護者(→教育委員会) | 教育委員が指定する日まで添付書類の提出。 添付書類 ① 課税証明書(申請時点では証明書が発行できないので教育委員会がまとめて受領) ② 住民票謄本 ③ 児童扶養手当証明書の写し(受給者のみ) ④ 委任状(修学旅行費) ⑤ 口座振込同意書 ⑥ 給食費の完納証明書 ⑦ 幼稚園入園料等完納証明書 |
6 | 教育委員会 | 提出書類を確認し、認否の判定。 |
(準要保護世帯の就学援助の認定)
第7条 教育委員会は、就学援助費受給申請書に基づき、学校長の意見及び民生委員の所見等を審議し、その結果を保護者及び学校長へ認定通知書又は否認定通知書を通知する。
(認定日)
第8条 第5条第1項の期間内に申請のあった者については、当該年度の4月1日に認定したものとみなす。
2 第5条第2項の期間内に申請のあった者については、転入の日に認定したものとみなす。
3 第5条第3項の期間内に申請のあった者については、申請のあった日の翌月の初日を認定日とみなす。
(支給対象費目)
第9条 要保護及び準要保護児童生徒には、次の区分により支給する。
(要保護者)
区分 | 補助限度額(年額) | 支給対象費目 | |
小学校 | 中学校 | ||
医療費 | 全額 | 全額 | 学校保健安全法施行令第8条に定める疾病 |
修学旅行費 | 5,000 | 50,000 | 一律 |
(準要保護者)
区分 | 補助限度額(年額) | 支給対象費目 | |
小学校 | 中学校 | ||
新入学児童生徒学用品費 | 19,900 | 22,900 | ランドセル、靴・傘・通学洋服、上履き ※新1年生の4月認定者のみ |
学用品費 | 11,100 | 21,700 | 筆記用具・ノート・絵の具・運動服等 ※認定日が5月以降の場合は月割額 |
通学用品費 | 2,170 | 2,170 | 1年生は除く。通学用靴、雨具等 ※認定日が5月以降の場合は月割額 |
宿泊を伴わない校外活動費 | 1,510 | 2,180 | 交通費・見学料等(遠足・芸術鑑賞等) ※認定日以降に参加した校外活動が対象 |
学校給食費 | 学校給食費(保護者実費)の70% | ||
修学旅行費 | 5,000 | 50,000 | 一律 |
医療費 | 学校保健安全法施行令第8条に定める疾病で自己負担分3割。 (社会保険等で支払される部分を除いた額) |
(認定取消及び就学援助費の返還)
第10条 要保護及び準要保護児童・生徒として認定された者が、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、認定を取り消し、又は就学援助費が既に給付された場合はその取り消しに係る就学援助費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 当該児童・生徒が他市町村へ転出したとき
(2) 修学旅行等就学援助費が給付されていながら参加しないとき
(3) 虚偽の申請により認定された者
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか就学援助に関し必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令甲第1号)
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年10月21日から施行し、平成28年4月1日から適用する。