○本部町ちゅらまちづくり応援寄附条例施行規則

平成20年6月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町ちゅらまちづくり応援寄附条例(平成20年本部町条例第17号。以下「条例」という。)による基金の積み立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受け入れ)

第2条 寄附金の受け入れは、随時行うものとする。

2 寄附を行おうとするときは、寄附申込書(様式第1号)を町へ送付するものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。

3 寄附金の払込みは、金融機関及び指定代理納付者から町へ送金するものとする。

4 前2項の場合において、町長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附の申し込み及び払い込みをすることができるものとする。

(寄附金の管理)

第3条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

2 基金の一部又は全部を処分しようとするときは、条例第2条に掲げる事業毎に、処分内容を記録しておくものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年11月30日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年5月31日から施行する。

(令和2年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

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本部町ちゅらまちづくり応援寄附条例施行規則

平成20年6月27日 規則第11号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月27日 規則第11号
平成28年8月25日 規則第18号
平成30年11月19日 規則第19号
令和元年5月23日 規則第4号
令和2年9月29日 規則第24号