○本部町普通財産貸付規程

平成20年3月31日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、予算担当課長が管理する普通財産で土地及び建物(以下「普通財産」という。)の貸付事務の処理を適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅用 普通財産を専ら生活の本拠としての住宅又は住宅の敷地の用に供する場合をいう。ただし、住宅に併設している店舗、貸住宅等があり、その床面積が当該住宅の床面積の3分の2以上の場合又は会社の社宅、従業員宿舎等の用に供する場合は、営利用とする。

(2) 非営利用 普通財産の貸付けの相手方が国、地方公共団体又は民法その他の法律に基づき設立された営利を目的としない法人の事務事業で、営利を目的としないものの用に供する場合をいう。

(3) 営利用 普通財産を住宅用又は非営利用以外の用途に供する場合をいう。

(4) 前年分 貸付料の適用期間の初日の属する年の前年の分をいう。

(5) 相続税課税標準価格 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56直審(資)17。以下「通達」という。)の規定に基づき算定した価格とする。ただし、宅地については、通達第2章第2節第20項及び第23項から第26項までの規定を適用しないで算出した価格とする。

(6) 借地権割合 通達第2章第2節第27項に規定する借地権の価額の割合をいう。

(貸付けの原則)

第3条 普通財産の貸付けは、次の各号のいずれかに定める場合を除き行わないものとする。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供する場合

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設の用に供する場合

(3) 材料置場、駐車場、展示場等として短期間使用する場合

(4) 売却又は交換を前提として6月以内の期間に限って貸し付ける場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める場合

(貸付契約書)

第4条 普通財産を貸し付ける場合の契約書事項は、本部町財務規則(昭和61年6月1日規則第8号)第168条第2項によるものとする。

(基準貸付料年額の算定)

第5条 普通財産の基準貸付料年額は、次の算式により算出した額とする。

(1) 土地(農地を除く。)の基準貸付料年額

 住宅用又は非営利用の場合 前年分の相続税課税標準価格×0.02

 営利用の場合 前年分の相続税課税標準価格×0.03

(2) 農地の基準貸付料年額 農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定により、農業委員会が定める小作料の標準額をもって基準貸付料年額とし、小作料の標準額が定められていない場合は、近傍類似の農地の小作料に比準する額をもって基準貸付料年額とすることができる。

(3) 建物の基準貸付料年額

 住宅用又は非営利用の場合 契約締結の日(貸付料の適用期間の満了に伴う貸付料改定更新の場合は、更新期間の初日。において同じ。)の属する年度の4月1日現在の建物評価額×0.12

 営利用の場合 契約締結の日の属する年度の4月1日現在の建物評価額×0.15

 及びの場合で町が借り受けている土地にある建物の基準貸付料年額は、建物の基準貸付料年額に当該土地の所有者に対して町が支払うべき地代の年額を加算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき、消費税及び地方消費税の課税対象となる貸付けの基準貸付料年額は、前項の規定により算出した基準貸付料年額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(1円未満の端数は切り捨てる。)を加えた額とする。

(無償及び減額貸付け)

第6条 財産の交換、譲与、無償貸し付け等に関する条例(昭和47年本部町条例第32号)第4条の規定に該当する場合のほか、町長が公益上特に必要があると認めるときは、基準貸付料からその3割以内を減額することができる。ただし、町長が特にこれにより難いと認めた場合においては、この限りでない。

(近傍類似の賃貸実例による調整)

第7条 基準貸付料年額が近傍類似の民間賃貸実例より著しく高額又は低額と認められる場合は、当該民間賃貸実例に比準して基準貸付料年額を調整することができる。

(用途指定)

第8条 普通財産を貸し付ける場合は、用途指定をしなければならない。

(貸付料年額の改定期間)

第9条 貸付料年額は、3年ごとに改定することができる。

2 貸付料年額を改定する場合は、町長の決裁を得て普通財産の賃借人に通知するものとする。

(貸付料の納付時期)

第10条 貸付料は、町が発行する納入通知書により納付させなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるものについては、貸付料年額を分割で納付させることができる。

(貸付料の日割計算)

第11条 月の中途で契約を締結し、又は解除する場合の貸付料の算定は、暦月に基づき日割りによって計算するものとする。

(境界未確定土地の貸付面積)

第12条 予算担当課長は、貸付財産につき隣接地との境界が未確定のために貸付面積を確定することが困難な場合は、隣接地主との争いがある部分の土地の面積を除いた面積をもって貸付面積とすることができる。

(貸付契約違反に対する措置)

第13条 予算担当課長は、普通財産の賃借人が契約書の条項に違反していると認めるときは、速やかに当該契約書に規定する措置を講ずるものとする。

2 予算担当課長は、賃借人が借り受けた財産を特別の事情がないにもかかわらず、貸付契約締結の日から1年を経過する日までに貸付契約による指定用途に供しなかったときは、相当の期間を定めて、指定用途に供すべきことを求め、その期間経過後も指定用途に供しないときは、契約解除の措置を講ずることができる。

3 予算担当課長は、普通財産の賃借人が貸付料を納入通知書に定める納入期限までに納付しない場合は、督促状により支払通知を発するものとし、当該督促状の納入期限までに賃貸料を納付しないときは、再び督促するものとし、当該督促に応じないで納付しない場合は、契約を解除する旨も併せて通知するものとする。

(貸付財産の現地調査)

第14条 予算担当課長は、貸し付けた普通財産の状態について、少なくとも3年に1回貸し付けた普通財産の現地調査を実施し、その結果を副町長に報告するものとする。

(借地権の譲渡の承認)

第15条 借地権の譲渡の承認は、借地権者が賃借権の目的となっている土地の上に存する建物を第三者に譲渡する場合を除き行わないものとする。

2 借地権の譲渡を承認する場合は、当該貸付地を借地権の譲受人に売り払うものとする。ただし、借地権の譲受人の資力等から直ちに当該貸付地を売り払うことが困難な場合には、当該貸付地に係る賃貸借契約を借地権の譲受人と締結するとともに、当該貸付地を借地権の譲受人にできる限り早期に売り払うように努めるものとする。

3 前項の規定により借地権の譲受人と賃貸借契約を締結する場合には、借地権の譲受人に町と借地権の譲渡人との間の契約における借受人の地位を承継させるものとする。

(借地権譲渡の承諾料)

第16条 借地権の譲渡を承認する場合には、次の算式により算出した承諾料を徴収するものとする。

(1) 借地権の譲受人が借地権の譲渡人の推定相続人又は祭祀承継者と推定される者である場合 貸付地の当該年度の相続税課税標準価格×借地権割合×0.04

(2) 前号以外の場合 貸付地の当該年度の相続税課税標準価格×借地権割合×0.08

(建物の増改築等の承認)

第17条 賃借人から当該貸付地の賃借人所有の建物の借地条件の変更又は増改築(以下「増改築等」という。)の承認の申請があったときは、次に掲げる事項に留意の上、その承認を決定するものとする。

(1) 建物の朽廃状況

(2) 増改築等を行う建物の面積、階層、高さ、構造、外観等の建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定との適合性

(3) 貸付料の納付状況

(4) その他増改築等を必要とする事情の有無

2 増改築等の承認に当たっては、賃借人から申請書を提出させ、当該貸付地に係る貸付料を改定すること及び第19条に規定する承諾料を徴収することを条件として、これを承認するものとする。

(増改築等承認後の貸付期間)

第18条 堅固な建物への改築(借地条件の変更を含む。)を承認した場合の承認後の貸付期間は、承認をした日の翌月の初日(承認の日が月の初日であるときは、その日)を始期として30年とする。

2 非堅固な建物への改築又は建物の増築を承認した場合の承認後の貸付期間は、承認前の貸付契約における残りの貸付期間とする。

(増改築承諾料)

第19条 建物の改築を承認する場合は、次の算式により算出した承諾料を徴収するものとする。

(1) 住宅用又は非営利用の建物で借地条件の変更を伴わない場合 貸付地の当該年度の相続税課税標準価格×0.03

(2) 営利用の建物で借地条件の変更を伴わない場合 貸付地の当該年度の相続税課税標準価格×0.05

(3) 借地条件の変更を伴う場合 貸付地の当該年度の相続税課税標準価格×0.06

2 建物の増築を承認する場合は、次の算式により算出した承諾料を徴収するものとする。

改築承諾料×(増築部分の延べ面積/既存建物の延べ面積)(ただし、前項の承諾料の額を上限とする。)

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前2項の承諾料は徴収しないものとする。

(1) 火災その他の災害により、建物の一部又は全部が焼失又は滅失し、規模、構造及び数量がおおむね従前の建物と同程度と認められるものに復旧するための増改築等を承認する場合

(2) 都市計画事業その他の公共事業等の施行に伴い、当該事業者からの申入れにより増改築せざるを得ない場合において、規模及び数量がおおむね従前の建物と同程度と認められるものの増改築等を承認する場合

(3) その他前2項の承諾料を徴収しないことがやむを得ないものと認められる場合

(非訟事件手続への移行)

第20条 借地人が第16条又は第19条第1項若しくは第2項の承諾料の支払いに同意しない場合には、当該借地人に対し借地借家法(平成3年法律第90号)第17条第2項、第18条第1項、第19条第1項又は第20条第1項の規定により承諾に代わる許可の裁判の申立てをなさしめるものとする。

(特別措置)

第21条 予算担当課長は、この訓令に定める基準により処理することが適当でないと認められる特別の事情があるときは、別の方法により処理をすることができる。

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に貸し付けられている普通財産については適用しないものとする。ただし、相当に低廉な価格で貸し付けられている普通財産に関してはこの限りでない。

(平成26年訓令甲第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年訓令甲第33号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

本部町普通財産貸付規程

平成20年3月31日 訓令甲第3号

(令和元年10月1日施行)