○本部町広告媒体有料広告掲載に関する要綱

平成20年3月13日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町の財政収入の確保と町内及び周辺地域の企業等の活性化等を図るため、広告媒体に有料で広告を掲載することに関し必要な事項を定める。

(掲載の対象)

第2条 広告の掲載ができる広告媒体とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 広報もとぶ

(2) その他町長が必要と認めるもの

(掲載基準)

第3条 掲載できる広告は、町の広告媒体としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、町民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれかに該当するものは掲載しないものとする。

(1) 政治活動及び宗教活動に関係のあるもの

(2) 暴力団、その他反社会的団体が関与すると認められるもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12号)に規定する風俗営業に関するもの

(5) 青少年の健全育成上好ましくないもの

(6) 誇大表示、不当表示その他表現方法が不適切なもの

(7) 人権を害するおそれのあるもの

(8) 個人、団体等の意見広告及び名刺広告に類するもの

(9) 第三者の氏名、写真、談話、商標、著作物等を無断で使用しているもの

(10) 町民に不利益を与える恐れのある商品先物取引及び貸金業に類するもの

(11) 法令等に違反し、又は抵触すると認められるもの

(12) その他町長が広告掲載として適当でないと認めるもの

(掲載の優先順位)

第4条 広告掲載は、本部町の地域社会及び地域経済の健全な発展及び町民生活の向上に資するものであることを基本原則とし、広告掲載の優先順位は次の各号に掲げる順序とする。

(1) 国、地方公共団体、公社、公益法人及びそれに類するものにかかわる広告

(2) 公共的性格を有する企業及びそれに類するものに係る広告

(3) 前号の規定に該当しない企業及び自営業で、町内に事業等を有するものに係る広告

(4) 第2号の規定に該当しない企業及び自営業で、町内に事業所等を有しないものに係る広告

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が掲載する広告として適当であると認めるもの

(広告の募集)

第5条 広告の募集及び掲載等は、広告媒体を所管する課(以下「課」という)が直接募集する方法又は有料広告掲載業務を行う者との契約により募集する方法のいずれかとし、その選択は契約期間ごとに決定する。

2 広告の募集は、広報もとぶ又は本部町ホームページ等により行う。

(掲載の規格等)

第6条 広告の規格等については、課において別に定めるものとする。

(掲載の申込み)

第7条 直接課へ広告の掲載を希望する者又は有料広告掲載業務を行う者(以下「申込者」という)は、町が指定した期日までに、遅滞なく次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 本部町広告媒体有料広告掲載申込書(様式第1号)

(2) 町が指定する方法により作成した広告案

(掲載の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申込書の提出を受けたときは、必要な審査を行い速やかに可否を決定し、本部町広告媒体有料広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(広告審査会)

第9条 広告媒体への掲載の可否を適正に審査するため、広告審査会(以下「審査会」という)を設ける。

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規程に定める。

(掲載料の納入)

第10条 申込者は、第8条による掲載決定後、町長が指定する期日までに、町の発行する納付書により広告掲載料を一括納入するものとする。ただし、複数月にわたり継続掲載するもの又は町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(掲載料の返還)

第11条 広告掲載料は、原則として返還しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(広告主の責任等)

第12条 広告の内容に関する責任は、申込者が負うものとする。

(掲載決定の取り消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 町長が指定する期日までに、広告案を提出しなかったとき又は広告掲載料を納入しなかったとき。

(2) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載することに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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本部町広告媒体有料広告掲載に関する要綱

平成20年3月13日 訓令甲第1号

(平成20年4月1日施行)