○本部町行政評価委員会の設置に関する条例
平成20年3月13日
条例第2号
(設置)
第1条 町が実施する行政評価の客観性と透明性を確保するとともに、町政運営の推進に資するため、本部町行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 町が自ら行う政策評価及び施策評価等について、外部の視点から調査検討を行い、町長に評価結果を報告すること。
(2) 行政評価に関し、その他必要な事項を審議し、町長に意見を述べること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。