○本部町水納島海浜施設の設置及び管理に関する条例

平成19年6月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、本部町水納島海浜施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 水納島海浜施設

位置 本部町字瀬底6276番地2

(施設の内容)

第3条 施設の主要な内容は下記のとおりとする。

施設の内容 シャワー・トイレ

(管理)

第4条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせることができる。

(管理業務等の範囲)

第5条 施設においては、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設の運営及び維持管理に関すること。

(2) その他、町長が必要と認めること。

(行為の制限)

第6条 施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 施設内での物品販売、食事等の提供、募金その他これらに類する行為

(2) 興業を行うこと。

(3) 展覧会、集会その他これらに類する催しのために、施設の全部又は一部を独占して使用すること。

(4) 施設内で火気を使用すること。

(5) 前各号のほか、施設の使用又は管理上支障があると認められる行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、行為を行う場所又は施設及び行為の内容を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の許可に、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(行為の禁止)

第7条 施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が認めるときは、この限りではない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) ごみ、その他廃棄物を捨てること。

(3) 前各号のほか、施設の管理に支障がある行為をすること。

(使用料)

第8条 シャワー施設の使用については、別表に掲げる使用料を納付するものとし、その使用料の納付をもって使用許可を受けたものとする。

(使用料の収受)

第9条 使用料は、施設の有効な活用及び適正な管理運営の観点から指定管理者の収入としてこれを収受させることができる。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、施設を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りではない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要なことは、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 使用料については、平成19年10月1日から徴収する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

料金

シャワー施設を使用する場合

1回

100円

本部町水納島海浜施設の設置及び管理に関する条例

平成19年6月20日 条例第15号

(平成23年3月15日施行)