○本部町アセローラ生産実証施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町アセローラ生産実証施設の設置及び管理に関する条例(平成19年本部町条例第7号)第7条の規定に基づき、本部町アセローラ生産実証施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(状況報告等)
第2条 町長は、管理運営主体に対し委託に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し又は必要な指示をすることができる。
2 管理運営主体は、規約等の変更については、変更後2週間以内に町長に届け出なければならない。
(会計区分)
第3条 管理運営主体は、委託に係る業務についてはその他の事業と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理運営主体が町長の承認を受けて定めるものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。