○本部町アセローラ生産実証施設の設置及び管理に関する条例
平成19年3月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、本部町アセローラ生産実証施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本施設は、本部町におけるアセローラ栽培の新技術を確立するとともに、実証試験により、信頼性の高いデータに基づき、農家の導入意欲の向上・新規就農者の増加を図る。また、アセローラ栽培の普及により本部町の課題である農家後継者の育成、アセローラの生産拡大が図られ、ひいては本部町の農業振興にも寄与するため設置する。
(施設の名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 本部町アセローラ生産実証施設
位置 本部町字北里1084番地
(施設の管理等)
第4条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。
(管理業務等の範囲)
第5条 施設においては、次に掲げる業務を行う。
(1) アセローラの施設栽培の実証試験
(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務
(3) その他、町長が必要と認める業務
(損害賠償)
第6条 指定管理者は、故意又は過失により施設又は付属設備等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。