○本部町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱
平成19年3月30日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本部町国民健康保険条例(昭和47年本部町条例第57号。以下「条例」という。)第6条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)に関し、当該一時金の支払の特例について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この訓令において「委任払」とは、一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主が、当該一時金に係る受領の権限を国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)に委任することにより、町長が当該医療機関等に対し、出産に要する費用(医療保険給付分を除く。)として一時金を支払うことをいう。
(委任払の額)
第3条 委任払の額は、条例第6条第1項に規定する出産育児一時金支給額を限度とする。
(対象者)
第4条 委任払の適用を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれかを満たす被保険者の属する世帯の世帯主とする。
(1) 出産予定日まで1か月以内であること。
(2) 妊娠4か月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受けた者であること。
2 前項に規定する対象者であっても、次のいずれかに該当する場合は、対象者として取扱わないものとする。
(1) 法第9条第3項及び第4項に規定する被保険者資格証明書交付世帯である場合
(2) 法第63条の2に規定する給付の一時差止めを受けている世帯である場合
(手続)
第5条 対象者が委任払の適用を受けようとするときは、本部町国民健康保険出産育児一時金委任払申請書(様式第1号。以下「委任払申請書」という。)を町長に申請しなければならない。
(支払)
第6条 町長は、一時金の支給決定をしたときに、医療機関等から提出される本部町国民健康保険出産育児一時金委任払請求書(様式第3号)により委任払の額を確定し、当該医療機関等に支払うものとする。
(1) 出産日前に、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者が本部町国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 医療機関等以外で出産したとき。
(返還)
第8条 前条の取消しがあった場合において、すでに委任払を受けた医療機関等は、当該委任払を受けた全額を、14日以内に返還しなければならない。
(届出)
第9条 対象者は、出産日前に住所、氏名その他重要な変更があった場合は、14日以内に、出産育児一時金委任払申請事項変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委任払に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の本部町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の本部町障害者控除対象者認定要綱、第4条の規定による改正前の本部町福祉ホーム事業実施要綱、第5条の規定による改正前の本部町移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の本部町地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の本部町更生訓練費支給事業実施要綱、第8条の規定による改正前の本部町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の本部町障害者運転免許取得費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の本部町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の本部町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱、第12条の規定による改正前の本部町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱及び第13条の規定による改正前の本部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年訓令甲第20号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。