○本部町各種基金の繰替運用の利率等に関する規則

平成19年3月6日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本部町の各種基金条例(以下「条例」という。)の繰替運用の利率等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(1)から(11)まで 削除

(利率等)

第2条 条例の繰替運用の規定により、基金に属する現金を繰替えて運用する場合の期間は、繰替えの日の属する年度とし、利率及び繰戻しの方法は次のとおりとする。

(1) 利率 繰替運用時における本部町指定金融機関の1年もの大口定期預金の店頭表示金利

(2) 繰戻しの方法 期間満期元利一括償還

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

本部町各種基金の繰替運用の利率等に関する規則

平成19年3月6日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月6日 規則第2号
平成21年12月1日 規則第10号
平成24年4月1日 規則第20号
令和2年10月28日 規則第26号