○本部町会計管理者の補助組織規則

平成19年3月30日

規則第8号

(職員の配置)

第1条 会計課に会計課長(以下「課長」という。)を置き、会計課に職員を置くことができる。

(職務)

第2条 課長は、会計管理者がその任にあたる。

2 課長は、会計課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第3条 前条の課長及び職員の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 金銭の出納に関すること。

(2) 物品の出納に関すること。

(3) 出納関係書類の整理保管に関すること。

(4) 決算に関すること。

(5) その他の出納に関すること。

(代決)

第4条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、本部町会計管理者の事務の代理に関する規則(平成19年本部町規則第7号)第3条の順位による。

2 前項に規定する代決は、あらかじめ会計管理者の指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならないと指定した事項に限り行うことができる。ただし、異例若しくは疑義のある事項又は会計管理者があらかじめ代決をしてはならないと指定した事項については、代決を行うことができない。

3 第1項の規定により、代決を行った事項については、事後速やかに会計管理者に報告し、その承認を得なければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

本部町会計管理者の補助組織規則

平成19年3月30日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第8号