○本部町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令甲第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は「本部町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年本部町規則第15号)第2条第1項第11号に基づく本部町身体障害者用自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業により自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、身体障害者用自動車改造費の助成は、原則として対象者一人につき1車両1回限りとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級若しくは2級の者

(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)(以下「運転免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第3条 この事業による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前に本部町身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、本部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認できるときは、この限りでない。

(1) 申請者の身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 申請者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の市区町村発行所得証明書) 但し、申請月が4月から6月までの間にあっては、前年度分の所得金額が確認できる書類

(4) 車検証の写し

(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(6) その他町長が必要と認める書類

(決定等)

第5条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を本部町身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第6条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、町長の指定する期日までに本部町身体障害者用自動車改造費助成請求書(様式第3号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第8条 町長は、決定者に係る本部町身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(以下「台帳」という。)(様式第4号)を整備するものとする。

2 町長は、台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の本部町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の本部町障害者控除対象者認定要綱、第4条の規定による改正前の本部町福祉ホーム事業実施要綱、第5条の規定による改正前の本部町移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の本部町地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の本部町更生訓練費支給事業実施要綱、第8条の規定による改正前の本部町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の本部町障害者運転免許取得費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の本部町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の本部町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱、第12条の規定による改正前の本部町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱及び第13条の規定による改正前の本部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年訓令甲第37号)

1 この訓令は、告示の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

本部町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令甲第31号

(平成28年12月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令甲第31号
平成26年3月28日 訓令甲第16号
平成28年3月14日 訓令甲第6号
平成28年12月9日 訓令甲第37号