○本部町障害者運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令甲第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は「本部町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年本部町規則第15号)第2条第1項第11号に基づく本部町障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業により自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住地を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、自動車運転免許取得費の助成は、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者

(2) 沖縄県療育手帳制度実施要綱(昭和49年沖縄県告示第462号)による療育手帳の交付を受けた者

(助成金の額)

第3条 この要綱による助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、10万円を限度とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6か月以内に本部町障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に身体障害者手帳又は療育手帳の写しを添えて、本部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(決定等)

第5条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を本部町障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更及び取下)

第6条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)が、申請の内容を変更し、又は取下げをする場合は本部町障害者自動車運転免許取得費助成変更(取下)届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

(請求)

第7条 決定者は、免許取得後速やかに本部町障害者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第4号)に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添え町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第9条 町長は、決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(以下「台帳」という。)(様式第5号)を整備するものとする。

2 町長は、台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第17号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の本部町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の本部町障害者控除対象者認定要綱、第4条の規定による改正前の本部町福祉ホーム事業実施要綱、第5条の規定による改正前の本部町移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の本部町地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の本部町更生訓練費支給事業実施要綱、第8条の規定による改正前の本部町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の本部町障害者運転免許取得費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の本部町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の本部町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱、第12条の規定による改正前の本部町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱及び第13条の規定による改正前の本部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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本部町障害者運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令甲第30号

(平成28年4月1日施行)