○本部町日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令甲第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は「本部町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年本部町規則第15号)」第2条第1項第11号に基づく本部町日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)とし、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の支援が必要と本部町長(以下「町長」という。)が認めた者とする。
(申請)
第3条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、本部町日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第7条 町長は、この事業の目的を達成するため、障害者等の福祉に熱意のあるものに委託することができるものとする。
(様式の変更)
第10条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(職員等の配置)
第11条 事業の実施に伴う利用定員及び職員の配置等については、利用者10人に対して職員を2名以上配置するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第7号)
この訓令は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の本部町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の本部町障害者控除対象者認定要綱、第4条の規定による改正前の本部町福祉ホーム事業実施要綱、第5条の規定による改正前の本部町移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の本部町地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の本部町更生訓練費支給事業実施要綱、第8条の規定による改正前の本部町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の本部町障害者運転免許取得費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の本部町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の本部町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱、第12条の規定による改正前の本部町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱及び第13条の規定による改正前の本部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1
自己負担額
種別  | 区分  | 4時間未満  | 4時間以上8時間未満  | 8時間以上12時間未満  | |
障害者等  | 障害者  | 区分1  | 122円  | 245円  | 366円  | 
区分2  | 148円  | 296円  | 444円  | ||
区分3  | 205円  | 417円  | 615円  | ||
区分4  | 350円  | 700円  | 1,050円  | ||
障害児  | 区分1  | 122円  | 245円  | 366円  | |
区分2  | 148円  | 296円  | 444円  | ||
区分3  | 189円  | 378円  | 567円  | ||
区分4  | 350円  | 700円  | 1,050円  | ||
食費  | 42円  | ||||
別表第2
区分  | 対象者  | 負担上限額(月額)  | 
生活保護  | 生活保護世帯  | 0円  | 
低所得1  | 市町村民税非課税世帯で、障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の者  | 15,000円  | 
低所得2  | 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない者  | 24,600円  | 
一般  | 市町村民税課税世帯  | 37,200円  | 




