○本部町更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令甲第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は「本部町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年本部町規則第15号)第2条第1項第11号に基づく本部町更生訓練費支給事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により本部町長(以下「町長」という。)によって施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる物として町長が認めた者とする。

(支給額)

第3条 更生訓練費の支給額は、訓練及び実習(以下「訓練等」という。)の内容等を勘案して町長が必要と認めた額とする。

(申請)

第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本部町更生訓練費支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、支給の可否を本部町更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(代理受領等)

第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。

2 前項の規定による申請は、本部町更生訓練費支給申請書(施設用)(様式第3号)により行うものとする。

3 施設長は、更生訓練費は、訓練等を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用となっているため、支給決定者に対してはこれらの物品の購入に努めるよう指導すること。

(変更の届出)

第7条 支給決定者は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは本部町更生訓練費支給変更届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第8条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、本部町更生訓練費支給取消通知書(様式第5号)により支給決定者又はその家族等に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の本部町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の本部町障害者控除対象者認定要綱、第4条の規定による改正前の本部町福祉ホーム事業実施要綱、第5条の規定による改正前の本部町移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の本部町地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の本部町更生訓練費支給事業実施要綱、第8条の規定による改正前の本部町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の本部町障害者運転免許取得費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の本部町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の本部町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱、第12条の規定による改正前の本部町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱及び第13条の規定による改正前の本部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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本部町更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令甲第28号

(平成28年4月1日施行)