○本部町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令甲第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は「本部町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年本部町規則第15号)第2条第1項第5号に基づく本部町地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、障害者を通わせ創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ることとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第3条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者((配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。))は、本部町地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を本部町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を本部町地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその申請者(以下「利用者等」という。)は、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたときは本部町地域活動支援センター利用変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第6条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、本部町地域活動支援センター利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第7条 町長は、この事業の目的を達成するため、社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第8条 前条の規定により委託を受けた委託事業者は、この要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第9条 利用料は、無料とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の本部町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の本部町障害者控除対象者認定要綱、第4条の規定による改正前の本部町福祉ホーム事業実施要綱、第5条の規定による改正前の本部町移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の本部町地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の本部町更生訓練費支給事業実施要綱、第8条の規定による改正前の本部町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の本部町障害者運転免許取得費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の本部町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の本部町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱、第12条の規定による改正前の本部町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱及び第13条の規定による改正前の本部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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本部町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令甲第27号

(平成28年4月1日施行)