○本部町移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令甲第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は「本部町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年本部町規則第15号)第2条第1項第9号に基づく本部町移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 本部町長(以下「町長」という。)は、障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(3) 車両移送型 重度の身体障害者等に対し、町内及び名護市又は今帰仁村の公共施設等への経路を定めた車両による移送支援

(対象者)

第3条 前条第1号及び第2号の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。

2 前条第3号の対象者は、町内に居住地を有する身体障害者のうち、肢体不自由により身体障害者手帳1級又は2級の認定を受けた者でかつ常時車イスを使用する者で町長が必要と認めた者とする。

3 前2項の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が町内であるものは対象とする。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、本部町移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請に対し利用決定を行ったときは本部町移動支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し利用させないと決定したときは、本部町移動支援事業却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは本部町移動支援事業利用変更届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条に規定する決定を取消すことができる。

(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、本部町移動支援事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(事業の委託)

第8条 町長は、この要綱の目的を達成するため、事業を障害者等の福祉に熱意のあるものに委託することができるものとする。

(委託を受けた者の責務)

第9条 前条の規定により委託を受けたものは、この要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第10条 利用の決定を受けた障害者等は、別表に定める利用料を支払うものとする。ただし、住民税非課税世帯の者は、個別支援型及びグループ支援型については月利用料の半額免除とする。

2 生活保護費受給者の利用料については、全額免除とする。

(様式の変更)

第11条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年3月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の本部町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の本部町障害者控除対象者認定要綱、第4条の規定による改正前の本部町福祉ホーム事業実施要綱、第5条の規定による改正前の本部町移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の本部町地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の本部町更生訓練費支給事業実施要綱、第8条の規定による改正前の本部町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の本部町障害者運転免許取得費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の本部町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の本部町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱、第12条の規定による改正前の本部町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱及び第13条の規定による改正前の本部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第10条関係)

個別支援型及びグループ支援型(第2条第1号及び第2号関係)

所要時間

身体介護を伴う

身体介護を伴わない

30分未満

230円

80円

30分以上1時間未満

400円

150円

1時間以上1時間30分未満

580円

225円

1時間30分以上2時間未満

655円

225円に30分につき70円を加算する。

2時間以上2時間30分未満

730円

2時間30分以上3時間未満

805円

3時間以上

805円に、30分につき70円を加算する。

車両移送型(第2条第3号関係)

移送範囲

片道

往復

町内

200円

400円

町外

500円

1,000円

画像

画像

画像

画像

画像

本部町移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令甲第26号

(平成28年4月1日施行)