○本部町相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令甲第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は「本部町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年本部町規則第15号)第2条第1項第1号に基づく本部町相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は本部町とする。
2 本部町長(以下「町長」という。)は、この事業の全部又は一部を適切な運営を行うことができると認める指定相談事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 特別相談支援事業
(3) 住宅入居等支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
3 特別相談支援事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応
(2) 第5条に規定する地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務
(3) 町内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務
(4) 地域自立支援協議会の運営に関する業務
4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援に関する業務
(2) 利用者と生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務
5 成年後見制度利用支援事業の実施については、別に定めるものとする。
(職員配置等)
第4条 障害者相談支援事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師及び相談支援専門員等(以下「ソーシャルワーカー」という。)を1名以上配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。
2 障害者相談支援事業者は、特別な相談支援が必要なときには、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。
3 特別相談支援事業者は、障害者の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカーで、本部町相談支援機能を強化するために必要と町長が認めた者とする。
(地域自立支援協議会)
第5条 町長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、本部町地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
2 自立支援協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者及び町長が必要と認める者で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育・雇用関係機関、企業、知識経験者等の出席を求めることができる。
3 自立支援協議会に会長を置き、福祉課長をもってこれに充てる。
4 自立支援協議会は、会長が招集する。
(遵守事項)
第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに報告を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従事者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(費用の負担)
第7条 利用料は、無料とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。