○本部町障害者地域生活支援事業実施施行規則
平成18年9月29日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず町民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし、法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 本部町長(以下「町長」という。)は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。)に基づき町長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター及び地域活動支援センター機能強化事業
(11) 任意事業
2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を福祉関係団体等(以下「団体等」という。)に委託することができるものとする。
(対象者及び申請)
第3条 前条第1項各号に掲げる事業の各種事業実施要綱(以下「各種実施要綱」という。)に規定する対象者が、各様式により町長に申請するものとする。
(決定通知)
第4条 各種実施要綱に規定する手続きにより、申請を受理した町長は、各様式により利用の決定を通知するものとする。
(費用の負担)
第5条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、事業の利用に要する経費が発生するものについては、費用の負担をしなければならない。
2 費用の負担については、第2条第1項各号に掲げる事業の各種実施要綱で定めるものとする。
(苦情処理)
第6条 町長は、事業の委託を受けた団体等について、利用者からの苦情等に対し適切に処理するよう指導するものとする。
(委託費の支払等)
第7条 委託をした事業費については、各種実施要綱に定められた期日までに請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、委託費の支払を、各種実施要綱に定められた期日までに支払うものする。
(台帳)
第8条 町長は、各種実施要綱に規定する様式により台帳を整備するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。