○軽自動車税の課税保留等に係る事務要綱

平成18年12月7日

訓令甲第33号

(目的)

第1条 軽自動車台数の増加に伴い、登録事項と当該軽自動車の実態に即しないものが年々増加しており、軽自動車税の賦課徴収事務に大きな障害となっている。このような状況を改善するため、軽自動車税の適正な事務の確立を図り、円滑な賦課徴収体制を整備することを目的とする。

(対象)

第2条 軽自動車税を課税保留又は賦課取消(以下課税保留等)する軽自動車は、次に掲げる各号のいずれかに該当するもので、かつ特例的な事務処理をすることが止むを得ないと認められる軽自動車とする。

(1) 盗難車(盗難等被害により所在が不明となっているもの)

(2) 被災車(火災等で軽自動車としての機能を失ったもの)

(3) 解体車(解体・破損等で軽自動車の機能を滅失したもの)

(4) 所有者又は納税義務者(以下所有者等)の行方不明又は死亡(所有者等が行方不明となっているもの又は死亡で相続人不明のもの)

(5) 所在不明車(軽自動車の所在が不明となっているもの)

(6) 車検切れ車(軽自動車検査証の有効期間を満了しており、かつ当該軽自動車が存在しない又は使用しないと推定できるもの)

(調査等及び処理)

第3条 所有者等又は軽自動車に関係のある者から、前条各号で定める課税保留軽自動車の範囲に該当するものであることの申出等があった場合、又は町長が課税保留等軽自動車に該当する事情を察知したとき及び課税保留と判断したときは、別表で定めるところにより処理する。

2 前項における所有者等又は軽自動車に関係のある者からの申出は、軽自動車税課税停止申請書(様式第1号)によるものとし、課税保留等に該当すると判断した場合には軽自動車税課税保留等処理簿(様式第2号)により処理する。

(開始時期)

第4条 課税保留等開始の時期は、別表課税保留等軽自動車原因処理一覧より、該当する要因に基づき決定する。

(課税保留等の取消し)

第5条 課税すべき事由が発生した場合には、その軽自動車に係る課税保留等を取り消し、原則として課税保留等の事実発生の日から課税し、新たに納税通知書を発布する。ただし、課税保留等の原因が第2条第1号であった軽自動車を発見した場合には当該軽自動車が所有者等のもとに返還された日の属する年度の翌年度からとする。

2 第1項の規定により遡って課税をする際には、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5規定の期間制限に留意すること。

(課税保留原因の発生防止)

第6条 課税保留等軽自動車については、第2条(4)に該当するものを除き、自主的に抹消登録を行うよう関係者に対し強く助言を行うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課税保留等軽自動車原因処理一覧

 

原因

原因を証する書類

調査要領

滅失とみなす日

1

盗難車

○軽自動車税課税停止申請書

○盗難届出済証明書

① 警察署に照会・犯罪事件受付簿の受理番号確認

② 盗難年月日・盗難物の種類等確認

③ 証明書があれば①②省略

犯罪受理簿に登載されている盗難の日

2

被災車

○軽自動車税課税停止申請書

○被災証明書

① 被災証明書の確認・滅失したことが認められれば調査省略

② 明らかでない場合は関係者の証言等で確認

証明書に記入された被災日又は町税吏員が認定した日

3

解体車

○軽自動車税課税停止申請書

○証言書

○徴税吏員の調査処理簿

① 解体を証する書面確認

② 必要事項の記入があるものは特別な場合を除き調査省略

③ 明らかでない又は書類の提出がない場合関係者を調査

証言書の解体の日又は徴税吏員が解体したと認定した日

4

所有者等死亡・行方不明

○徴税吏員の調査処理簿

① 住民登録の調査

② 住民税課税状況等の調査当初居所の調査

③ 現地での近隣者、勤務先、家主、地主等からの状況聴取

徴税吏員が認定した日又は死亡届の日

5

軽自動車等行方不明

○軽自動車税課税停止申請書

○軽自動車税課税保留処理簿

① 使用者からの調査

② 売却先又は譲渡者等の追跡調査

徴収吏員が認定した日

6

車検切れ軽自動車

○軽自動車税課税保留処理簿

① 滞納者リストによる確認

② 軽自動車検査協会にて車検切れであることを確認

有効期間を満了した日

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軽自動車税の課税保留等に係る事務要綱

平成18年12月7日 訓令甲第33号

(平成19年1月1日施行)