○八重岳桜の森公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町民の保健・休養を図り、良好な自然環境を形成するとともに、町花木である桜に対する認識を深める場として、八重岳桜の森公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八重岳桜の森公園

位置 本部町字並里

(施設の内容)

第3条 公園内の主要な施設の内容は下記のとおりとする。

施設の内容 管理棟、一般車両駐車場(3箇所)、大型バス駐車場、屋外ステージ、遊歩道(2本)、トイレ(3箇所)、東屋(3箇所)、給水施設

(管理)

第4条 町長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に公園の管理を行わせることができる。

(管理業務等の範囲)

第5条 施設においては、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設の運営及び維持管理等に関すること。

(2) その他、町長が必要と認めること。

(行為の制限)

第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 公園内での物品販売、食事等の提供、募金その他これらに類する行為

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展覧会、集会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(4) 公園内で火気を使用すること。

(5) 前各号のほか、公園の使用又は管理上支障があると認められる行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、行為を行う場所又は公園施設及び行為の内容を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の許可に、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(行為の禁止)

第7条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が認めるときは、この限りではない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) ごみ、その他廃棄物を捨てること。

(5) 前各号のほか、公園の管理に支障がある行為をすること。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、施設を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要なことは、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八重岳桜の森公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月30日 条例第12号

(平成18年3月30日施行)