○本部町農村公園施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、本部町農村公園施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内の住みよい環境づくりと、コミュニティ活動の場として施設を別表のとおり設置する。

(使用者の義務)

第3条 施設を使用する者は、管理者が定める留意事項に基づき、常に善良なる注意を払わなければならない。

(損害賠償の義務)

第4条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないときは、この限りではない。

(管理)

第5条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせることができる。

(管理業務等の範囲)

第6条 施設においては、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設の運営及び維持管理等に関すること。

(2) その他、町長が必要と認めること。

(その他必要な事項)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

伊豆味農村公園

本部町字伊豆味1番地1、1番地2、1番地3、1番地4、9番地、132番地1、132番地2

崎本部農村公園

本部町字崎本部194番地2

謝花農村公園

本部町字謝花1番地

大嘉陽農村公園

本部町字伊野波151番地

本部町農村公園施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月30日 条例第11号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月30日 条例第11号
平成23年3月15日 条例第6号
令和7年12月22日 条例第23号