○本部町農村公園施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、本部町農村公園施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内の住みよい環境づくりと、コミュニティ活動の場として施設を別表のとおり設置する。

(使用者の義務)

第3条 施設を使用する者は、管理者が定める留意事項に基づき、常に善良なる注意を払わなければならない。

(損害賠償の義務)

第4条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないときは、この限りではない。

(管理)

第5条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせることができる。

(管理業務等の範囲)

第6条 施設においては、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設の運営及び維持管理等に関すること。

(2) その他、町長が必要と認めること。

(その他必要な事項)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

伊豆味農村公園

本部町字伊豆味1番地1、1番地2、1番地3、1番地4、9番地、132番地1、132番地2

崎本部農村公園

本部町字崎本部194番地2

謝花農村公園

本部町字謝花1番地

大嘉陽農村公園

本部町字伊野波5番地

本部町農村公園施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月30日 条例第11号

(平成23年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月30日 条例第11号
平成23年3月15日 条例第6号