○備瀬農林水産物直売所施設の設置及び管理運営に関する条例
平成18年6月15日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、備瀬農林水産物直売所施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この施設は、農林水産物の販売、特産品の加工直売、町民の交流の場、情報発信の場及び観光産業の振興に寄与し地域の活性化を目的とする。
(名称・位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称:備瀬農林水産物直売所
位置:本部町字備瀬388番地3
(施設の管理等)
第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運営しなければならない。
2 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせることができる。
(管理業務等の範囲)
第5条 施設においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の運営及び維持管理等に関すること。
(2) その他、町長が必要と認めること。
(使用許可の範囲)
第6条 施設の使用は、農林水産業を主体とした町民及び団体とする。
2 前項以外の者で町長が認めた場合はこれを使用させることができる。
(使用許可の制限)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 施設の管理運営上悪影響があると認められたとき。
(3) 公の秩序に反する恐れがあると認められたとき。
第8条 この条例に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。