○本部町畑地かんがい施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、本部町畑地かんがい施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この施設は、町の農業振興を図り、農業用水の安定的な供給の確保と多目的な有効利用を図ることを目的として設置する。

(名称・位置)

第3条 施設の名称及び位置は別表のとおりとする。

(管理)

第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運営しなければならない。

2 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせることができる。

(管理業務等の範囲)

第5条 施設においては、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設の運営及び維持管理等に関すること。

(2) その他、町長が必要と認めること。

(使用許可の範囲)

第6条 施設の使用は、農林水産業を主体とした町民及び団体とする。

2 前項以外の者で町長が認めた場合はこれを使用させることができる。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 施設の管理運営上悪影響があると認められたとき。

(3) 公の秩序に反する恐れがあると認められたとき。

第8条 この条例に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

桃原地区貯水池

本部町字北里1199番地1

瀬底北地区貯水池

本部町字瀬底1788番地2

備瀬北地区貯水池

本部町字備瀬576番地

備瀬南地区1号貯水池

本部町字備瀬1582番地2、1583番地2、1584番地2、1585番地2

備瀬南地区2号貯水池

本部町字備瀬1833番地2、1834番地2、1835番地2、1848番地、1849番地2、1902番地2、1903番地1

備瀬南地区3号貯水池

本部町字備瀬2018番地、2019番地、2020番地、2027番地、2028番地、2038番地2、2039番地2、2040番地2

備瀬南地区4号貯水池

本部町字備瀬1201番地、1202番地、1203番地1、1203番地2、1204番地

本部町畑地かんがい施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月30日 条例第10号

(平成23年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月30日 条例第10号
平成23年3月15日 条例第6号