○本部町国民健康保険事業財政再建対策委員会の設置に関する条例
平成18年6月15日
条例第16号
(設置)
第1条 本町における国民健康保険事業の財政健全化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき本部町国民健康保険事業の財政再建対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ本部町国民健康保険事業の財政健全対策に関し、次の事項を調査研究し審議を行う。
(1) 医療費適正化の調査研究及び検討
(2) 健康保険税の調査研究及び検討
(3) 財政健全化計画の策定
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、町長が委嘱した委員9人以内で組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを決める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(費用弁償)
第7条 委員には、地方自治法第203号第3項の規定に基づき費用弁償を支給する。
2 前項の費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条の規定を適用する。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、健康づくり推進課に置く。
(委任)
第9条 この条例の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。