○本部町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱

平成16年9月28日

訓令甲第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下保険税という。)を滞納している者に対する被保険者証の返還、被保険者資格証明書の交付、保険給付の全部又は一部の差止及び保険給付費からの滞納保険税額の控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険被保険者証の返還対象者)

第2条 国民健康保険被保険者証の返還対象者は、法第9条第3項に規定する者とする。

2 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、省令第5条の7の規定に基づき国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第1号)により当該世帯主に通知するものとする。

(弁明の機会の付与)

第3条 法第9条第3項の規定により、被保険者証の返還を求める場合は、当該世帯主に対して、行政手続法第30条(平成5年法律第88号)の規定による弁明の機会付与通知書(様式第2号)により弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の規定により弁明の機会を付与したにもかかわらず、弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められる場合は、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。

3 第1項の規定により口頭による弁明の機会を付与されている場合、出頭すべき日時及び場所において弁明がなされないときには、弁明書が提出期限までに提出されなかったものとみなし前項の規定を準用する。

4 行政手続法第31条において準用する同法第15条3項の規定による公示は、弁明の機会付与公示通知書(様式第3号)による。

5 第1項の規定による通知を受けた当該世帯主が、その代理人を選任する場合又はその代理人が資格を喪失した場合の届出書は、代理人選任届書又は代理人資格喪失届書(様式第4号)による。

6 第1項の規定により弁明の機会が付与された当該世帯主が弁明書を提出した場合、あるいは口頭による弁明をした場合は、弁明調書(様式第5号)を作成するものとする。

(被保険者資格証明書の交付)

第4条 法第9条第5項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、同第6項の規定により当該世帯主に対して被保険者資格証明書を交付する。

2 前項の規定により被保険者資格証明書を交付するとき、当該世帯に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者又は15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいるときは、それらの者に係る被保険者証及びそれ以外の被保険者に係る被保険者資格証明書の両方を交付するものとする。

この場合においては、被保険者証の(一)面及び被保険者資格証明書の(表)面の双方に世帯主の氏名を記載し、当該世帯主に対し、当該被保険者証又は被保険者資格証明書の効果が及ばない場合には、世帯主名欄に「世帯主には別証交付」と記載する。

3 前項の規定に該当し、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者に係る被保険者証の交付を受けようとする者は、第8条第2項の規定による届出を行わなければならない。

4 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。

ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の末日を有効期限とする。

(被保険者資格証明書交付措置の解除)

第5条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号の一に該当したときは、法第9条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき又は滞納額の著しい減少があったとき。

(2) 災害その他政令第1条の4に規定する特別の事情に該当すると認められるとき。

(3) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等に関する給付を受けることができるとき。

2 前項の規定により、被保険者資格証明書交付措置の解除を決定したときは、国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付するものとする。

3 法第9条第8項の規定により、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯のうち一部の被保険者について、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときには、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

4 前項の規定により、一部の被保険者について被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置解除通知書(様式第6号―2)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止)

第6条 国民健康保険税を滞納している世帯主のうち、特別な事情がないにも関わらず納期限から1年6ヶ月間を経過するまでの間に当該保険税について納付しない者から高額療養費、療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費その他の国民健康保険の保険給付費のうち現金で給付するものの支給申請があったときは、法第63条の2第1項(第2項)の規定により当該給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項の規定により一時差し止める額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。

3 第1項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めることを決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第7号)により該当世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第7条 前条の規定により保険給付の一時差止を受けている世帯主が第5条第1項の各号の一の規定に該当したとき若しくは保険者が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差止を解除する。

2 第5条第1項第2号の規定に該当し、保険給付の一時差止の解除を求める世帯主は、第8条第1項に規定する届出を行わなければならない。

3 第1項及び第2項の規定により保険給付の一時差止の解除を決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止解除通知書(様式第8号)により当該世帯主に通知するとともに解除した額の保険給付を行うものとする。

(特別の事情等に関する届出)

第8条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届出書は、特別の事情に関する届(様式第9号)による。

2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届出書は、原爆一般疾病医療費の支給等に係る届(様式10号)による。

3 前2項の規定による届出書には省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第9条 第3条の被保険者資格証明書を交付されている世帯主であって、第6条の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお、滞納している保険税を納付しない場合には、省令第32条の5の規定により、あらかじめ、国民健康保険の保険給付費からの滞納保険税の控除通知書(様式第11号)により世帯主に通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。

この要綱は、平成16年9月28日から施行する。

(平成21年訓令甲第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の本部町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の本部町障害者控除対象者認定要綱、第4条の規定による改正前の本部町福祉ホーム事業実施要綱、第5条の規定による改正前の本部町移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の本部町地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の本部町更生訓練費支給事業実施要綱、第8条の規定による改正前の本部町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の本部町障害者運転免許取得費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の本部町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の本部町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱、第12条の規定による改正前の本部町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱及び第13条の規定による改正前の本部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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本部町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱

平成16年9月28日 訓令甲第21号

(平成28年4月1日施行)