○本部町人事関係事務取扱規程
平成17年3月28日
訓令甲第1号
人事異動及び人事記録に関する規程(昭和53年5月1日本部町訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(臨時的に任用された職員を除く。以下同じ。)の人事に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員でない者を任命することをいう。
(2) 昇任 職員を、当該職員の現に有する職又は級の上位の職又は級に任用することをいう。
(3) 降任 職員を、当該職員の現に有する職又は級の下位の職又は級に任用することをいう。
(4) 昇級 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で上位の号給の給料月額又は上位の給料月額にすることをいう。
(5) 降給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で下位の号給の給料月額又は下位の給料月額にすることをいう。
(6) 転任 任命権者を異にする他の機関から異動して来た職員を任命することをいう。
(7) 配置換 職員に、当該職員の現に有する職を変えることなく、職務の担任又は勤務所の変更を命ずることをいう。
(8) 出向 職員に他の任命権者とする町の職員として勤務を命ずることをいう。
(9) 任用換 現に任用されている職員を給料表を異にする職に任命することをいう。
(10) 併任 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員の職に併せて任命することをいう。
(11) 兼任 同一任命権者において、一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職を兼ねることをいう。
(12) 事務取扱 役付職員(班長及び班長相当職以上の職にある職員をいう。以下同じ。)が現に有する職の下位の職の職務を兼ねることをいう。
(13) 失職 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定によりその職員としての身分を失うことをいう。
(14) 免職 法第28条第1項若しくは第29条第1項の規定により職員を、又は第22条に規定する条件付採用期間中の職員を、その職員の意に反してその職員としての身分を失わせることをいう。
(15) 退職 職員が、自発的意志、定年に達したこと又は死亡によりその職員としての身分を失うことをいう。
(16) 休職 法第28条第2項の規定により職を保有したまま職務に従事させないことをいう。
(17) 分限処分 法第28条の規定による処分をいう。
(18) 懲戒処分 法第29条の規定による処分をいう。
(19) 復職 休職中若しくは停職中の職員又は当該休職若しくは停職の期間の満了した職員が職務に復帰することをいう。
(20) 派遣 職員をその身分を保有させたまま国若しくは他の地方公共団体若しくは町長の別に定める公共的団体又は外国の地方公共団体の機関等の業務に従事させることをいう。
(21) 研修 法第39条の規定により職員に対しその勤務能率の発揮及び増進のための教育を行うことをいう。
(22) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をいう。
(23) 専従休職法 第55条の2第1項の規定により職を保有したまま職員団体の役員として専ら従事することをいう。
(24) 職務復帰 育児休業の承認を受けた職員又は専従休職を許可された職員を、職務に復帰させることをいう。
(任命等の発令形式)
第3条 任命等の発令形式は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により難いときは、その都度総務課長が定める。
(発令日)
第4条 任命等の発令日は、原則として各事由の発生する日とする。
(人事通知書)
第5条 職員の任命等の発令は、別記様式による人事通知書(以下「通知書」という。)を交付して行うものとする。ただし、次の場合は、通知書に代わる文書の交付又は適当な方法をもって行うことができるものとする。
(1) 条例又は規則等の改廃による組織の変更に伴い、職員を転任させ、又は配置換えした場合
(2) 通知書の交付によることができない緊急の場合又は通知書の交付によらないことを適当と認める場合
(人事記録)
第6条 任命権者は、任命等を発令したときは、人事記録カードを作成し、通知書記入の例によって記録しなければならない。
2 前項の人事記録カードには、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第15号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第9号)
(施行期日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
異動区分 | 事項 | 発令形式 | |
1 採用 | 役付職員として採用する場合 | 本部町職員に任命する ○○統括監(○○課(室)長、○○班長)を命ずる ○○職○級に決定する ○号給を給する | |
役付職員以外の職員として採用する場合 | 本部町職員に任命する 主事(又は何々)を命ずる ○○課(室)勤務を命ずる ○○職○級に決定する ○号給を給する | ||
現業職員として採用する場合 | 本部町用務員(運転手、調理員)に任命する ○○課勤務を命ずる 現業職○級に決定する ○号給を給する | ||
2 昇任及び降任 | 役付に昇任させる場合 | ○○統括監(○○課(室)長、○○班長)に任命する ○○職○級に決定する ○号給を給する | |
役付職員以外の職員の場合 | ○○課(室)主任主事(主任技師)に任命する ○○職○級に決定する ○号給を給する | ||
3 昇給及び降給 |
| ○○職○級○号給を給する | |
4 給与改定 | 給料表の改定を伴う給与改定を行う場合 | ○○条例(規則)の施行に伴い ○○職○級○号給を給する ○○年○月○日にそ及する(又は「から適用する」) | |
5 号給等調整 | 休職又は休暇中の職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員と均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合 | 1 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合 ○○職○級○号給に調整する 2 1に該当しない場合 昇給期間の○月間短縮に調整する | |
6 転任 |
| 採用の例による | |
7 配置換 | 役付職員の場合 | ○○統括監(○○課(室)長、○○班長)に配置換する | |
上欄以外の職員の場合 | ○○課勤務を命ずる | ||
8 名称変更 | 法令その他規程の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が変更する場合 | ○○条例(規則)の施行に伴い ○○は○○に名称変更する | |
9 出向 |
| ○○へ出向を命ずる | |
10 任用換 | 任用換をする場合 | 採用の例による | |
11 併任 |
| 採用の例に準ずる。この場合、「任命」とあるのは「併任」と読み替えるものとする。 | |
解除の場合 | 本部町職員の併任を解く | ||
12 兼任 | 組織上の職を兼任させる場合 | 兼ねて○○を命ずる | |
組織上の職以外の職を兼任させる場合 | 出納員を命ずる | ||
他の勤務場所に兼任させる場合 | 兼ねて○○課(室)勤務を命ずる | ||
解除の場合 | ○○の兼務を解く | ||
13 事務取扱 |
| ○○課(室)○○班長事務取扱を命ずる | |
解除の場合 | ○○課(室)○○班長事務取扱を解く | ||
14 失職 |
| 地方公務員法第28条第4項の規定により失職 | |
15 退職 | 自発的意思による退職 | 辞職を承認する | |
死亡による退職 | 死亡により退職 | ||
勧奨退職 | 願により勧奨退職を承認する | ||
定年退職 | 本部町職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職 | ||
16 分限処分 | 休職 | 新規 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (休職期間中は給与の全額を支給する) (休職期間中は給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する) (休職期間中は給与を支給しない) |
延長 | 休職の期間を○年○月○日まで延長する | ||
期間中の復職 | 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第4条第3項の規定により復職を命ずる | ||
降任 | 地方公務員法第28条第1項○号の規定により降任する ○○課(室)主任主事(主任技師)に任命する ○○職○級に決定する ○号給を給する | ||
免職 | 職員 | 地方公務員法第28条第1項○号の規定により本部町職員を免ずる | |
単純労務職員 | 地方公務員法第28条第1項○号の規定により本部町○○を免ずる | ||
17 懲戒処分 | 戒告 | 地方公務員法第29条第1項○号の規定により戒告する | |
減給 | 地方公務員法第29条第1項○号の規定により給料の○分の1を減給する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
停職 | 地方公務員法第29条第1項○号の規定により停職する | ||
免職 | 職員 | 地方公務員法第29条第1項○号の規定により本部町職員を免ずる | |
単純労務職員 | 地方公務員法第29条第1項○号の規定により○○を免ずる | ||
18 就業禁止 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する場合 | 労働安全衛生法第68条の規定により就業を禁止し療養させる | |
19 復職 |
| 復職を命ずる | |
20 派遣 | 派遣 | 他の地方公共団体への派遣 | ○○課付けを命ずる ○○に派遣を命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
公益法人等への派遣 | ○○課付けを命ずる 本部町公益法入等への職員の派遣等に関する条例第2条の規定により○○に派遣を命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
延長 | 派遣の期間を○年○月○日まで延長する | ||
期間中の解除 | 職務復帰を命ずる ○○課○○を命ずる ○○職○級に決定する ○号給を給する | ||
21 研修 | 新規 | ○○において研修することを命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
延長(短縮) | 研修の期間を○年○月○日まで延長(短縮)する | ||
22 育児休業 | 承認 | 育児休業を承認する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
延長 | 育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||
取消し | 育児休業の承認を取り消す | ||
23 専従許可 | 承認 | 在籍専従を許可する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
取消し | 在籍専従の許可を取り消す | ||
24 職務復帰 |
| 職務復帰を命ずる | |
25 特別職の任免 | 任命等 | 議会の同意を得て選任又は任命する場合 (「選任」、「任命」の使い分けは、根拠法の条文中の表現による) | 本部町○○に選任(任命)する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
地方公務員法第3条第3項第2号に該当する場合 | 本部町○○委員会(審議会)委員を委嘱します 期間は○年○月○日から○年○月○日までとします | ||
解任等 | 辞職 | 辞職を承認する(します) | |
解職又は罷免 | ○○法第○条の規定により本部町○○を免ずる(解く) | ||
失職 | ○○法第○条の規定により失職した | ||
26 任期付職員の任免 | 任期付職員として採用する場合 | 本部町職員に任命する 任期は○年○月○日から○年○月○日までとする 主事(又は何々)を命ずる ○○課(室)勤務を命ずる 一般職の任期付職員給料表○級を給する | |
任期を更新する場合 | 任期を○年○月○日まで更新する | ||
任期の満了により退職する場合 | 任期の満了により○年○月○日限り退職 |