○本部町個人情報保護条例施行規則

平成16年9月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町個人情報保護条例(平成16年本部町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(個人情報取扱業務の届出)

第3条 条例第8条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の収集等の開始年月日

(2) 個人情報の収集の方法及び時期

(3) 個人情報の記録の形態

(4) 通信回線による電子計算機の結合を行うときは、その旨

(5) 個人情報の経常的な目的外利用等の相手先

2 条例第8条第1項の規定による届出は、個人情報取扱業務届出書(様式第1号)により行うものとする。

3 条例第8条第2項の規定による届出は、個人情報取扱業務(廃止・変更)届出書(様式第2号)により行うものとする。

4 条例第8条第4項の規定による報告は、個人情報取扱業務届出報告書(様式第3号)により行うものとする。

5 条例第8条第5項の規定による公表は、告示及び閲覧により行うものとする。

(電子計算組織の記録項目)

第4条 条例第9条第1項に規定する電子計算組織により処理する個人情報の記録項目は、別表第1に定めるとおりとする。

(収集の手続)

第5条 条例第10条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の管理責任者

(2) 個人情報の記録の形態

(3) その他町長が必要と認める事項

2 条例第10条第2項に規定する電子計算組織に記録される旨の明示は、申告、届出又は申請に係る用紙にその旨を表示して行うものとする。

3 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を当該個人(以下「本人」という。)以外のものから収集する場合は、町が発行する広報紙(以下「広報紙」という。)に掲載する方法により電子計算組織に記録される旨を明らかにするものとする。

4 条例第10条第4項の規定による本人への通知は、個人情報本人以外収集通知書(様式第4号)により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、口頭又は告示により行うものとする。

(目的外利用の手続)

第6条 実施機関は、条例第11条第1項の目的外利用をしようとするときは、あらかじめ、町長に、個人情報目的外利用届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(目的外利用の遵守事項)

第7条 目的外利用をする実施機関は、当該個人情報について、次に掲げる事項をしてはならない。

(1) 申請目的以外の目的に利用すること。

(2) 他の実施機関に利用させること。

(3) 町の実施機関以外のものに提供すること。

(外部提供の手続)

第8条 条例第11条第2項の規定により外部提供を受けようとするものは、個人情報外部提供申請書(様式第6号)を、実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が、緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。

2 実施機関は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る諾否の決定を行い、当該決定の内容を申請者に対して、個人情報外部提供決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定に該当する場合は、これを省略することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、法令等に定められた手続により外部提供の要請を受けたときは、当該法令等の定めるところによる。

4 外部提供を受けたものが次条に規定する条件に違反したときは、実施機関は、当該外部提供の申請に係る承認を取り消すとともに、外部提供した個人情報の返還その他の必要な措置を命じることができる。

(外部提供の条件)

第9条 条例第11条第3項に規定する必要な条件は、次に掲げるものとする。

(1) 秘密保持の義務

(2) 申請目的外の利用の禁止

(3) 第三者への提供の禁止

(4) 複写及び複製の禁止

(5) 利用期間終了後の返還義務

(6) 事故発生時の報告義務

(7) 損害賠償に関する事項

(8) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項に規定する条件のうち、外部提供される個人情報の性質若しくは外部提供する場合の状況により又は外部提供の目的を達成するために付すことが適当でないと認めるものについては、これを付さないことができる。

(目的外利用等の通知)

第10条 条例第11条第4項に規定する規則に定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 目的外利用等をすることについて法令に定めがある場合

(2) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報である場合

(3) 人の生命、身体、健康その他生活上の重大な危険を避けるため、緊急かつやむを得ない理由がある場合で、本人に通知しないことが正当であると認められるとき。

(4) 条例第11条第1項第5号の規定に該当する場合

(5) 条例第11条第2項第5号の規定に該当する場合で、本人に通知しないことが正当であると認められるとき。

2 条例第11条第4項の規定による目的外利用等の通知は、個人情報目的外利用等通知書(様式第8号)により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、口頭又は告示により行うものとする。

3 第3条第5項の規定は、条例第11条第5項の規定による公表について準用する。

(個人情報の管理責任者)

第11条 条例第12条第1項に規定する個人情報の管理責任者は、個人情報の収集等をする課(課相当の組織を含む。)の長をもって充てる。

(自己情報開示等請求書)

第12条 条例第15条第1項に規定する開示請求書は、自己情報開示等請求書(様式第9号)によるものとする。

(本人等の証明に必要な書類)

第13条 条例第15条第3項(条例第24条第3項、第28条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる書類のいずれかであって、当該本人の氏名及び住所が記載されているものとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) その他これらに類するものとして町長が認める書額

2 条例第15条第3項に規定する法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかであって、当該法定代理人の氏名及び住所が記載されているもの

(2) 戸籍の抄本その他の書類であって、当該法定代理人の資格を証明するものとして実施機関が認めるもの

(自己情報開示決定通知書等)

第14条 条例第18条に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第18条第1項の規定により個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 自己情報開示決定通知書(様式第10号)

(2) 条例第18条第1項の規定により個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 自己情報一部開示決定通知書(様式第11号)

(3) 条例第18条第2項の規定により個人情報の全部を開示しない旨の決定をしたとき 自己情報不開示決定通知書(様式第12号)

(4) 条例第18条第2項の規定により個人情報を保有していないことにより請求を拒否する旨の決定をしたとき 個人情報不存在による請求拒否決定通知書(様式第13号)

2 条例第19条第2項の書面は、自己情報開示決定期間延長通知書(様式第14号)とする。

(開示の実施等)

第15条 条例第20条第1項の規定による個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第20条第2項及び第3項の規定により公文書等(文書等、磁気テープ等から印字装置を用いて出力したもの及び録音テープ等をいう。以下同じ。)を閲覧し、又は視聴する者は、当該個人情報等をていねいに取り扱うとともに、汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 条例第20条第2項の規定により写しの交付をするときの部数は、公文書等1件につき1部とする。

(口頭による開示請求)

第16条 実施機関は、条例第21条第1項の規定により口頭による開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の項目並びに口頭による開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。

(費用の納入)

第17条 条例第22条第2項に規定する文書等及び磁気テープ等に記録されている個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(自己情報訂正請求書)

第18条 条例第24条第1項に規定する訂正請求書は、自己情報開示等請求書(様式第9号)によるものとする。

(自己情報訂正決定通知書等)

第19条 条例第25条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第25条第1項の規定により個人情報を訂正する旨の決定をしたとき 自己情報訂正決定通知書(様式第15号)

(2) 条例第25条第2項の規定により個人情報を訂正しない旨の決定をしたとき 自己情報不訂正決定通知書(様式第16号)

2 条例第26条第2項の書面は、自己情報訂正決定期間延長通知書(様式第17号)とする。

(自己情報削除請求書)

第20条 条例第28条第1項に規定する削除請求書は、自己情報開示等請求書(様式第9号)によるものとする。

(自己情報削除請求決定通知書等)

第21条 条例第29条で準用する条例第25条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第29条で準用する条例第25条第1項の規定により個人情報を削除する旨の決定をしたとき 自己情報削除決定通知書(様式第18号)

(2) 条例第29条で準用する条例第25条第2項の規定により個人情報を削除しない旨の決定をしたとき 自己情報不削除決定通知書(様式第19号)

2 条例第29条で準用する条例第26条第2項の書面は、自己情報削除決定期間延長通知書(様式第20号)によるものとする。

(自己情報目的外利用等中止請求書)

第22条 条例第31条第1項に規定する中止請求書は、自己情報開示等請求書(様式第9号)によるものとする。

(自己情報目的外利用等中止請求決定通知書等)

第23条 条例第32条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第32条第1項の規定により個人情報の目的外利用等を中止する旨の決定をしたとき 自己情報目的外利用等中止決定通知書(様式第21号)

(2) 条例第32条第2項の規定により個人情報の目的外利用等を中止しない旨の決定をしたとき 自己情報目的外利用等不中止決定通知書(様式第22号)

2 条例第33条で準用する条例第26条第2項の書面は、自己情報目的外利用等中止決定期間延長通知書(様式第23号)によるものとする。

(審査会への諮問の方法)

第24条 条例第35条第1項の規定による審査会への諮問は、次の各号に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 審査請求書の写し

(2) 自己情報開示等請求書の写し

(3) 自己情報一部開示決定通知書、自己情報不開示決定通知書、個人情報不存在による請求拒否決定通知書、自己情報不訂正決定通知書、自己情報不削除決定通知書又は自己情報目的外利用等不中止決定通知書の写し

(4) その他審査の参考となる資料

(諮問の通知)

第25条 条例第35条第3項に規定する通知は、自己情報審査請求に係る諮問をした旨の通知書(様式第24号)によるものとする。

(補助団体等)

第26条 条例第39条に規定する規則で定めるものは、本部町が当該法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの全額を出資している法人とする。

(要請拒否等の事実の公表)

第27条 第3条第5項の規定は、条例第40条第3項の規定による公表について準用する。

(運用状況の公表)

第28条 条例第43条の規定による運用状況の公表は、広報紙に掲載することにより、次の各号に掲げる事項について、6月末日までに行うものとする。

(1) 自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求の状況

(2) 自己情報の開示・訂正決定等の状況

(3) 審査請求の状況

(4) その他実施機関が必要と認める事項

(事務委任)

第29条 町長以外の実施機関は、次の各号に掲げる事務を町長に委任する。

(1) 個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求の受付に関すること。

(2) 個人情報の開示・訂正決定等に係る通知の送付に関すること。

(3) 個人情報の開示の実施に関すること。

(4) 文書等及び磁気テープ等に記録された個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。

(5) 個人情報の開示・訂正決定等に対する審査請求の受付及び当該審査請求に対する裁決の通知の送付に関すること。

(施行期日)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本部町事務分掌規則、第2条の規定による改正前の本部町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の本部町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本部町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の本部町財務規則、第8条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除等の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の企業立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の本部町保育所設置条例施行規則、第12条の規定による改正前の本部町保育の実施等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の本部町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則、第15条の規定による改正前の本部町未熟児養育医療給付事務実施規則、第16条の規定による改正前の本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の本部町老人福祉規則、第18条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給等に関する規則、第19条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則、第20条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則、第22条の規定による改正前の本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則及び第24条の規定による改正前の本部町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

1 住民情報記録項目

住民番号、世帯番号、氏名(漢字、フリガナ)、生年月日、性別、住所(方書)、世帯主名、続柄、本籍、筆頭者氏名、住民となった年月日、住所を定めた年月日、住民でなくなった年月日、前住所、転出入(居)先、転出入(居)年月日、異動(区分、事由、年月日)、届出年月日、住民票コード、行政区、選挙区、小学校区、中学校区、幼稚園区、国保(資格、記号番号、得喪日、退職得喪日、資格区分、加入区分、退本扶区分、老険区分)、国民年金(記号番号、種別、得喪日)、介護保険(記号番号、得喪日)、児童手当(資格、該当日)、カード発行状況(運用日、回収日、有効期限)

2 印鑑登録記録項目

住民番号、住所(方書)、氏名(漢字)、生年月日、性別、登録番号、印影、登録年月日、抹消年月日、抹消事由(紛失、焼失、盗難、不要、汚損、き損、その他)、証明発行、交付の可否(保護、解除)、登録状況、旧印登録番号、印鑑処理事由

3 住民税世帯情報記録項目

住民番号、課税年度、住所(方書)、氏名(漢字、フリガナ)、生年月日、続柄、性別、住民記録の異動年月日(転入、転出、死亡)、生活保護区分、徴収区分、申告区分、未申告区分、消除区分、非課税区分、更正事由(理由)

扶養関係

控除対象配偶者の有無、特定扶養人数、老人扶養人数(同居、別居)、扶養人数、特別障害者人数(同居、別居)、普通障害者人数

本人該当

無所得、障害者、寡婦(一般寡婦、寡夫、特別寡婦)、勤労学生、老年者、配偶者の有無、乙欄該当、未成年

事業所均等割、配偶者特別控除区分(配特有り)、事業専従者(事業専従者有り)

4 賦課情報記録項目

税目、調定年度、課税年度、特徴(指定)番号、住民番号、世帯番号、通知番号、受給者番号、処理事由、異動年月日

本人該当控除等

特別・普通障害、老年者、一般・特別寡婦、寡夫、勤労学生、未成年、強制均課、夫有り、妻有り

扶養控除等

控除対象配偶者、配偶者合計所得、配偶者特別控除、(同居)老人扶養、(同居)特別障害者、(同居)普通障害者、扶養人数、特定扶養

控除金額等

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、損害保険料控除、寄附金控除、生命保険料控除

総合所得等

営業所得、農業所得、その他事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得(収入)、年金所得(収入)、雑所得、一時所得、総合譲渡(短期・長期)、総所得金額、合計所得金額

分離所得等

土地等の事業雑長短期、土地等の事業雑一般、分離短期譲渡一般・軽減、分離長期譲渡一般・特定優良・軽減・軽課(居住)、株式譲渡益申告分、山林所得、退職所得

繰越純(雑)損失控除、専従者(配専、その他専、専給)、専従者給与、専従者支払給与額

特別控除前

短期譲渡、長期譲渡、その他合算所得、総所得金額等、所得金額

課税標準額

町民税

県民税

算出所得割額、調整措置額、外国税額控除、配当控除額、差引所得割額

均等割

町民税均等割、県民税均等割、均等割合計

年税額、普通徴収期割(1期~4期、随時)、特別徴収期割(6月~5月(翌年))、申告年月日、発布年月日、更正年月日

特別減免(町民税・県民税)

特別減税額、特別減税前差引所得割額、特別減免前年税額

減免(町民税・県民税)

差引所得割、減免事由、減免額、減免率、変更月、変更期

5 軽自動車税記録項目

所有者(氏名、住所)、納税義務者(氏名、住所)、定置場所住所、標識番号、車両情報(車種、排気量、年式、車台番号、形式番号、認定番号、車検年月日、更新日時)、異動情報(異動事由、登録年月日、異動年月日)税額情報(車両区分、車種、課税・免税区分、減免額)、廃車年月日、変更年月日

6 固定資産税・(土地家屋共通)記録項目

課税年度、納税義務者コード、納税義務者(氏名、住所)、納税管理人・相続入代表者氏名、個人、法人区分、通知書番号

減免

減免コード、公益、減免区分、開始年月日、減免税額

登記

義務者コード、地目、地積、表示事由、表示年月日、権利事由、権利年月日

7 固定資産税・(土地)記録項目

所在地番

字コード、地番

特例

特例コード、開始年、終了年

異動コード、異動年月日、種別、登記地目、登記地積、課税地目、課税地積、小規模地積、住宅地積、非住宅地積

農地転用

コード、許可年月日

比準地状況

日照、傾斜、面積、耕運

同一画地

代表地番、筆数

用途、類似コード、市街化コード、農地コード、同一コード、評価コード、異動コード、形状コード

正面路線

路線番号、間口距離、奥行距離、間口狭小補正率、奥行価格補正率、奥行長大短小補正率、正面路線価、正面単位評価

無道路地

無道路コード、路線番号、道路間距離、無道路補正率

不正形地

不正形地コード、不正形補正率

側方路線

路線番号、間口距離、奥行距離、側方区分、側方影響加算率、奥行価格補正率、側方路線価、側方単位評価

二方路線

路線番号、間口距離、奥行距離、二方影響加算率、奥行価格補正率、二方路線価、二方単位評価

比準律、基準年単位評価、評価額、固定資産税、敷地権、共有・共用分代表者名、共有・共用者名、共有・共用割合

8 固定資産税・(家屋)記録項目

家屋番号、資産番号、建築年月日、主たる用途

構造

主体、屋根、階層

用途分類

床面積

台帳、現況

軽減期間、軽減個数、軽減床面積、軽減対象評価額、区分所有コード・建物番号、評価額、特例・減免、住居の個数

所在番地

町名、地番

主建物、附属建物、戸数

9 収納管理記録項目

住所又は所在地(方書)、氏名又は名称(漢字・フリガナ)、納税管理人氏名又は名称(漢字・フリガナ)、電話番号、個人番号、世帯番号、調定年度、課税年度、納税通知書番号、税目、期別、調定額、期別税額(収入金額)、未納額(未収入金額)、収入日、納期限、指定納期限、過誤納額、還付、還付未済分、充当、延滞金、督促発送日、催告発送日、督促手数料、納付回数、車種、標識番号、督促・催告中断、滞納繰越額

口座振込

金融機関名、預金種別、口座番号

分納、差押、交付要求、執行停止、不納欠損

10 国民年金記録項目

住民番号、世帯番号、被保険者基礎年金番号、生年月日、氏名(漢字、フリガナ)、性別本籍地(都道府県名)、住所(方書)

資格

新規取得年月日、新規取得種別、新規取得理由、再取得年月日、再取得種別、再取得理由

資格喪失、任意脱退承認申請、資格取消し、重複取消し、付加保険料申出、付加保険料辞退、納付方法の変更、電話番号、納付月数、免除月数

11 障害福祉システム(重度医療費助成用)記録項目

住民番号、入力費、給付費、被保険者(氏名・住所)、保険手帳の記号番号、人工透析(有無)、受給者番号、異動区分、異動年月日、保険者(名称・住所)

口座一覧

金融機関コード、金融機関名称、口座種別、口座番号、口座名義人

付加給付情報

付加給付(有無)、公費(有無)、看護(有無)、治材(有無)、施術(有無)、移送(有無)

付加給付金額計算式

給付金額、端数処理、不支給額、適用年月日

医療費申請書異動

診療区分、領収書年月日、金額、病院番号、診療費、入院日数・訪問介護回数

12 児童手当記録項目

受給者住民番号、児童住民番号、続柄、生年月日、開始年月日、消滅年月日、消滅事由、同居・別居区分、監護区分、生計区分、被用区分、年金種別、振込先、認定年月日、提出年月日、差止区分、差止年月日、差止解除年月日、配偶者区分、電話番号、住所(方書)、児童手当支払日、児童手当支払金額、前年度総所得額(扶養人数、控除額)、児童手当限度額、額改定履歴、却下事由

13 保育所記録項目

年度、実施番号、児童住民番号、保護者住民番号、入所年月日、調定保育料、収納保育料、収納日、還付保育料、還付日、未納額、保護者勤務先、税加算者(住民番号)、措置年齢(児童年齢)、クラス年齢、希望保育所(第一、第二、第三)、電話番号、生活保護区分、母子区分、入所措置の要否(前期、後期)、申請年月日、入所理由コード、入所年月日、退所年月日、退所理由、所得割、均等割、所得税、固定資産税、決定保育コード、措置点数(父)、措置点数(母)、措置点数(計)、障害児区分

14 保健事業記録項目

基本健診

身体測定、循環器、血液一般、脂質検査、肝臓検査、糖尿病検査、腎・尿検査、協会個人コード、所見・判定・生活指導、医師の指示(指示有無、要精検区分)、現病歴・既往歴、自覚症状、家族歴、嗜好品

胃がん検診

一次検診結果情報

肺がん・結核検診

一次検診結果情報

大腸がん検診

一次検診結果情報

子宮がん検診

一次検診結果情報

乳がん検診

一次検診結果情報

乳幼児出生情報

住民番号、住所、該当者氏名、生年月日、性別、出生順、出生場所、父母氏名、父母生年月日、在胎週数、分娩種別、身長、体重、胸囲、頭囲

乳児一般健診

(1回・2回)

測定値、検査結果、精密所見、精密医療機関、主な保育者、電話番号、家族情報、区分(健康、病気である、今までの主な病気)、総合判定(問題なし、要指導、要経観、要精密検査、要治療、治療中、観察中)

乳幼児健診(1歳6か月・3歳児)

測定値、検査結果、精密所見、精密医療機関、主な保育者、電話番号、家族情報、総合判定(問題なし、要指導、要経観、要精密検査、要治療、心理相談、現在治療中又は観察中)、病名、紹介先、保健・栄養指導、心理相談

予防接種

住民番号、接種名、混合区分、完了日、接種日、問診医、接種医、ワクチン名、コメント、検査日、判定、ツ反長径・短径、医療機関、該当者住所、氏名、生年月日、性別、受けた市町村名、父母生年月日、回数区分、予防接種日、通知回数、学校区

15 国民健康保険記録項目

被保険者証記号番号、取得事由、取得年月日、喪失事由、喪失年月日、住所(方書)、氏名(漢字、フリガナ)、性別、生年月日、続柄、国民健康保険の退職者、年金の種別、扶養者、所得の種類、所得の金額、収入日、収入期別、収入税額、延滞金額、整理番号、診療年月日、医療機関コード、受診区分、市町村番号、老人医療の受給者番号、疾病分類コード(要:要件)、診療日数、診療報酬明細の決定点数、一部負担金、減免額、過誤依頼区分、過誤調整依頼日、再審査申立区分、再審査申立日

16 介護保険記録項目

被保険者番号、資格取得年月日、資格取得事由、被保険者資格区分(1号、2号の別)、生年月日、住民番号、氏名(漢字、フリガナ)、生年月日、性別、続柄、住所(方書)、世帯番号、世帯主名(漢字、フリガナ)、世帯主被保険者番号、同一世帯員氏名(漢字、フリガナ)、同一世帯員被保険者番号、同一世帯員続柄、前住所、転出入(居)先、転出入(居)年月日、異動(区分、事由、年月日)、届出年月日

17 老人医療記録項目

住所(方書)、氏名(漢字、フリガナ)、性別、生年月日、住民番号、受給者番号、資格得喪(得喪年月日、得喪事由)、被保険者(氏名、住所、方書、続柄)、保険者番号(種別、記号、番号、加入年月日)、受給者証交付(年月日、交付事由)、受給者証発行期日、受給者証回収年月日、障害認定期間、障害認定程度(級、号、部位)、障害認定基礎書類、一部負担金期間(自、至)、減免区分、減免期間(自、至)、食事減額認定区分、食事減額該当日(長期該当日)、特定疾病受領証(交付日、発行期日、疾病名)、住所地特例区分

18 選挙記録項目

住所(方書)、氏名(漢字、フリガナ)、生年月日、性別、続柄、世帯主、異動事由、異動年月日、転入日、転入届出年月日、転出届出年月日、抹消年月日、前住所地、転出先、投票区、世帯番号、住民番号、行政区

19 小・中学校及び幼稚園記録項目

幼稚園保育料

調定年度、措置番号、児童住民番号、保護者住民番号、児童氏名、保護者氏名、生年月日、入園年月日、住所、電話番号、納期限、収納(入園料、保育料、収入日)還付(入園料、保育料、還付額、還付日)

学校給食費

調定年度、児童住民番号、児童氏名、生年月日、性別、続柄、学校名、異動日(理由)、保護者(住民番号、氏名、住所(方書))、納期限、期別、調定額、収入額、収入日、未納額、過誤納額、賦課年度

20 水道記録項目

水栓番号、メーター番号、口径、メーター取付日、メーター検定満期年月、水道所在地、郵便番号、使用者氏名又は名称(漢字、フリガナ)、電話番号、用途コード、検針区分コード、検針定順、検針年月日、検針指示数、下水道加入年月日、下水道認定水量、調定年月、使用件数、納入区分コード、金融機関コード、預金種目コード、口座番号、口座名義人氏名(漢字、フリガナ)、送付先住所(方書)、送付先氏名又は名称(漢字)、使用水量、水道料金、下水道料金、更正減料金(水道料金、下水道料金)、調定合計額、調定更正事由コード、納期限年月日、収入金額(水道料金、下水道使用料)、収入年月日、徴収区分コード、異動事由コード、異動処理年月日

別表第2(第17条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用の額

日本工業規格A列3版若しくは4版又はB列4版若しくは5版の用紙を用いた場合

1枚20円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用の額

実費相当額

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本部町個人情報保護条例施行規則

平成16年9月27日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年9月27日 規則第8号
平成17年5月17日 規則第4号
平成28年3月14日 規則第4号