○本部町法定外公共物の管理に関する条例

平成16年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼その他の水流又は水面その他一般公共の用に供されている土地をいい、これらと一体をなしている施設を含むものとする。

(禁止行為)

第3条 法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土、石、竹木、ごみ、その他汚物を投棄し、又はたい積すること。

(2) 工作物を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用等の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(2) 法定外公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。

(3) 流水を使用するためにこれを停滞し、又は引用すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の生産物を採取すること。

(5) 工場又は事業場等の排出水を法定外公共物に流出させること。

(国等の特例)

第5条 国、県、他の地方公共団体等が前条各号に規定する行為をしようとするときは、前条の許可に代えてあらかじめ町長に協議しなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可の期間は、5年以内とし、町長が定める。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあっては、10年以内とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第4号の規定に係る許可の期間は、1年以内とし、町長が定める。ただし、天災その他の不可抗力により当該期間内に採取することができないときは、町長に対し、期間の延長を申請することができる。

(権利義務の移転)

第7条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利及び義務を他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させるときは、町長の許可を受けなければならない。

2 相続による承継人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、町長の許可を受けたときは、当該許可に基づく権利及び義務を承継する。

(検査)

第8条 第4条第1号の規定に係る許可を受けた者は、工事が完了したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築させ、除去させ、若しくは原状回復を命じ、又は許可した事項によって生じる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者が、この条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不当の手段により許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物が法定外公共物の管理に支障をきたすおそれがあるとき。

(4) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可を受けないでした行為)

第10条 許可を受けないで第4条各号の行為をしたときは、町長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、又これによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(義務の履行のために要する費用)

第11条 この条例の規定に基づいて町長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。ただし、第9条第4号の場合にあっては、この限りではない。

(許可の失効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第13条 第4条の許可を受けた者は、許可の期限が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、原状に回復し、又は生産物採取の跡地を整理して町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が原状回復の必要を認めないものについては、この限りではない。

(許可の条件)

第14条 町長は、この条例に基づく許可には、法定外公共物の維持管理上必要な最小限度の条件を附すことができる。

(使用料)

第15条 第4条の許可を受けた者は、道路法第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設(この条において「物件」という。)を設けるため法定外公共物を使用する場合は、別表に掲げる額を使用料として納付しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第16条 使用料は、会計年度により毎年4月中にその年度分を徴収し、4月以後において新たに許可したものは、その会計年度分を随時徴収する。

(使用料の減免)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用料を減免することができる。

(1) 法令で規定する国・県又は他の地方公共団体等の行う事業。

(2) 公共の利益となる事業のため使用するとき。

(3) 居住者が出入りのため使用する場合で間口4メートル以内のもの

(4) その他町長が特別の必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第18条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた第4条の事項の目的を達することができなくなったとき。

(2) 第9条第4号の規定により許可を取消したとき。

(他人の土地への立入り)

第19条 町長は、法定外公共物の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、職員を他人の占有する土地に立入らせることができる。

2 町長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公示して、これに代えることができる。

3 第1項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立入ろうとする者は、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 第1項の規定により他人の占有する土地に立入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 町長は、第1項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(境界確定)

第20条 町長は、法定外公共物の境界が明らかではないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会い場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の通知に従い、その場所に立会って境界の確定につき協議しなければならない。

3 第1項の協議が調った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。

4 第1項の協議が調わない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行われてはならない。

(罰則)

第21条 次に各号の一に該当するものは、50,000円以下の過料に科する。

(1) 第3条の規定に違反した行為をした者

(2) 第4条の規定に基づく町長の許可を受けず当該行為をした者

(3) 第9条の規定に基づく処分に違反した者

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

土地使用料

種別

単位

金額(円)

電柱(支柱、支線その他の柱類を含む。)

1本1年につき

700

ひ管等埋架設物(開きょ水路を含む。)

直径30センチメートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

60

直径30センチメートル以上1メートル未満のもの

200

直径1メートル以上のもの

300

通路、通路橋

使用面積1平方メートル1年につき

50

耕作地、採草地

使用面積1平方メートル1年につき

7

宅地

使用面積1平方メートル1年につき

118

広告板、広告塔

表示面積1平方メートル1年につき

1,570

材料置場、仮設建築物

使用面積1平方メートル1年につき

125

各種試掘調査のための施設

使用面積1平方メートル1年につき

330

備考

1 この表の種別により難いもの又はこの表の種別にないものについては、この表の類似の種別によりその都度町長が定める。

2 面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合には、その満たない面積又はその端数の面積については、1平方メートルとして計算する。

3 長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合には、その満たない長さ又はその端数の長さについては、1メートルとして計算する。

4 使用の期間が1年に満たない場合又は使用の期間に1年未満の端数がある場合には、その満たない期間又はその端数の期間については、月割で計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、その端数は1月として計算する。

5 1件の使用料の額が100円に満たない場合は、100円。

本部町法定外公共物の管理に関する条例

平成16年3月31日 条例第2号

(平成16年3月31日施行)