○本部町産業支援センター経営管理協議会設置要綱
平成16年4月26日
訓令甲第14号
(設置)
第1条 本部町産業支援センター運営(以下「支援センター運営」という。)の円滑な促進を図るため、本部町産業支援センター経営管理協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、支援センター運営を総合的かつ、効果的に推進するため、次の事項を取り扱う。
(1) 支援センターの運営に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 支援センターの利用及び経営(事業計画、収支計画、経営方針)に係る協議及び広報に関すること。
(3) 利用計画に関すること。
(4) その他、支援センターに関すること。
(構成)
第3条 協議会は10人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 本部町商工会役員
(3) 本部町観光協会役員
(4) 本部漁業協同組合役員
(5) 沖縄県農業協同組合本部支店支店長
(6) 町職員
(7) 本部町産業支援センター所長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを決める。
(1) 会長は協議会を総括し、協議会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。