○本部町有機資源リサイクル施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、本部町有機資源リサイクル施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設は、家畜排せつ物等有機資源の収集、保管、リサイクル等を行い、廃棄物の排出を抑制することで、環境に配慮した循環型地域社会の形成を図ると共に、町民の健康で快適な生活環境を確保するために設置する。

(施設の名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 本部町有機資源リサイクル施設

位置 本部町字辺名地786番地1

(業務の範囲)

第4条 施設においては、次に掲げる業務を行う。

(1) 家畜排せつ物等の有機資源廃棄物の収集、保管、リサイクル

(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務

(3) その他、町長が必要と認める業務

(施設の管理等)

第5条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。

(管理等の基準)

第6条 指定管理者等は、次の各号に基づき施設の管理等を行わなければならない。

(1) 施設周辺への公害等防止対策及び清掃など環境への配慮を行う。

(2) 施設職員等への安全指導及び交通指導などを行い安全等への配慮を行う。

2 指定管理者は、施設に関する業務等の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(搬入の制限)

第7条 施設へは、次の各号の一に該当する廃棄物は搬入してはならない。

(1) リサイクルに適さない廃棄物

(2) その他、町及び指定管理者等が施設において処理できないと判断したもの

(損害賠償)

第8条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、故意又は過失により施設又は付属設備等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事業の報告)

第9条 指定管理者等は、管理する施設の業務に関し、業務状況を毎会計年度終了後遅滞なく、事業報告書等の書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

本部町有機資源リサイクル施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月31日 条例第4号

(令和5年5月12日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成16年3月31日 条例第4号
平成23年3月15日 条例第6号
平成24年6月25日 条例第13号
令和5年5月12日 条例第12号