○本部町介護予防事業実施要綱

平成16年3月30日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者ができる限り介護状態に陥ることなく、健康で生き生きとした老後生活を送れるよう支援する観点から、介護予防教室等を開催し、高齢者等の自立と生活の質の確保を図るとともに、生きがいや健康づくり活動及び寝たきり予防のための運動や知識の普及啓発を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は本部町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営の確保ができると認められる在宅介護支援センター等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住する概ね60歳以上の高齢者等とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 転倒骨折予防教室(寝たきり防止事業)

・転倒骨折予防教室の開催(生活相談、健康診断、生活指導、運動機能訓練等)

(2) アクティビティ・痴呆介護教室

・アクティビティサービスの実施(音楽活動、絵画、書道、演劇等)

・痴呆介護教室の開催

(3) IADL(日常生活関連動作)訓練事業

・自立支援教室の開催(炊事・洗濯等の家事訓練を中心とした教室)

・生活環境・習慣の改善

(4) 地域住民グループ支援事業

・住民の自主グループ活動育成支援(ボランティアで、介護予防に資する活動を行おうとする地域住民に対する場の提供等の支援)

(5) 足指・爪のケアに関する事業

・足指・爪のケア教室等の開催(高齢者とその同居家族、保健福祉関係者及び施設従事職員等を対象として、足指・爪のケアの重要性と適切なケア方法の普及を図る教室等の開催)

・普及啓発パンフレット等の配布

(6) その他の事業

・その他介護予防に資する教室等であって町長が適当と認めるもの

(運営)

第5条 町長は、本事業の利用にあっては、本要綱に照らしその必要性を検討した上で、利用を決定する。

2 利用者台帳、事業実施状況の記録、その他必要な帳簿を整備するものとする。

3 町長は、本事業の適切な実施を図るため、委託を受けた者が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(関係機関との連携)

第6条 町長は、この事業を実施するに当たり、保健担当部局と福祉担当部局との連携を密にし、介護予防事業を一体的に行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

本部町介護予防事業実施要綱

平成16年3月30日 訓令甲第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月30日 訓令甲第3号