○本部町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成15年10月22日

訓令第14号

(目的)

第1条 本部町老人日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、本町に住所を有し、住宅の要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、本部町とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。ただし、給付等を受ける者の状況、世帯状況等を勘案し町長が認める場合はこの限りでない。

(用具の給付等の実施)

第4条 用具の給付等の区分は、別表第3のとおりとし、その給付等は、原則として、要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申出に基づき行うものとする。

2 町長は、用具の給付等の申請があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討したうえで決定するものとする。なお、その際には必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。

3 町長は、事業を利用しようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター等を経由して利用申請を受理することができる。

4 給付等を行う用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定するものとする。なお、その際には必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。

5 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として、負担する額は用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

6 用具の貸与は、無償とし、貸与の期間は、老人福祉施設等への入所、その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(費用の請求)

第5条 用具を納付した業者が町に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(用具の管理)

第6条 町長は、用具の給付等を実施するに当たって、対象者に次の条件を付するものとする。

(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。

(2) 用具の貸与を受けた者は、次の条件を遵守しなければならない。

 用具の貸与を受けた者又は世帯の生計中心者(以下「借受人」という。)は、当該用具の貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具を毀損又は滅失したときは、直ちにその状況を町に報告し、その指示に従わなければならない。

 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、町に返還しなければならない。

(給付等台帳の整備)

第7条 町は、用具の給付等の状況を明確にするための本部町老人日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること

火災警報器

おおむね66歳以上の低所得者のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火器液を噴出し初期火災を消火し得るものであること

貸与

老人用福祉電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

別表第2(第4条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以下の世帯

全額

別表第3(第4条関係)

給付等の区分

区分

用具の所有権

概要

給付

利用者

事業主体が購入(費用負担基準に応じ利用者負担)し、利用者に給付する。

貸与

事業主体(町)

事業主体が購入し、利用者に賃与する。利用者が用具を不要とした場合は返却する。

本部町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成15年10月22日 訓令第14号

(平成15年10月22日施行)